商標権と弁理士、®︎などのマークについて

商標とは→特許庁に登録しているとそのサービスの商標を独占できるので、勝手に使った相手を排除でき、その権利を使って他人が得た利益を取り返せる。権利を使いたいという申し出には料金をもらって使用許可できる。知的財産権のなかでも特許は20年で権利が切れるが、商標権は更新さえすれば永遠に持てる。これらの制度に関する士業として弁理士が生まれ、知的財産権の申請を依頼者に代わって行ったりする(有名人だと菅直人などが弁理士)。登録された商標は商標公報で確認でき、登録商標と商品またはサービス、そして権利者が見られる。ご当地キャラを商標登録したせいで中身の人物がバレてしまったケースもある。🄬、TM、SMなどよく商品名や社名についているが、🄬はregisteredの頭文字で商標登録であることを示すものだが、これはアメリカの商標法規定なので日本では法的効力はない。TMはtrade mark、SMはservice mark、©はcopyrightつまり著作権の頭文字。

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