保険屋のつぶやき72

最近介護の話が出てきて
生命保険文化センターというところの
サイトで確認しました。
80歳前半で3割、後半になると6割が
要支援、要介護認定者の割合
なんだそうです。
多いと見るか、少ないと見るか。
それぞれかと思いますが、
我々が取り扱う介護保障の場合
目安が要介護2とのものが多いです。
要介護2となれば
後半6割の内の半分くらいは
当てはまるのでしょうか。
もし仮にそうなら
約3割くらいの方が給付金を
頂ける事になります。
ん〜、これは多いのではないか。
通常の介護保障の商品は
介護費用の負担軽減的な目的であるので
さほど問題にならないのかもしれません。
でも、数としてはかなりのものだと
認識を改めようと思いました。

最近では変額保険や外貨建て等の
死亡保障で介護保障を謳ったものがあります。
ある程度限度はあるのでしょうけど
数千万円くらいなら
加入するにも現実的です。
介護保障の給付金は
高度障害保険金と同じく非課税扱いで
支払われます。
高度障害保険金も含めて
介護保障の給付金は堂々と
子ども名義の口座に振り込む事が出来ますね。
ん〜、一体いくらくらいまでなら
大丈夫なんだろう?
というのが今日の記事の動機です。

高齢になったら、
プロ野球のスター選手並みの打率で
介護状態になるのですから
非課税の給付金を狙おうなんて思っても
不思議ではありません。

だったら、ちょっと相続対策を
絡められないかなと思うのも
やはり人の子です。

まだ、確率的には偶然の範疇
なのかもしれません。
当然、介護状態になる確率が
100%に近くなれば、これは必然なので
確実に資金移動を非課税で出来る事になり
“いかんやろ!”
という事になりましょう。

なら、偶然の範疇の内に…。

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