見出し画像

法人社宅時の固定資産税の課税標準額は必ず把握するべき。調べる方法を共有

一言でいうと?

賃貸住宅を法人契約して社宅にする場合、「課税標準額」を正確に把握するかどうかで税負担が大きく変わる。
=>必ず確認すべき、という話とその方法のご紹介

普段と毛色の違う投稿だが、自分でやってみて「絶対にやったほうがいい」と感じたので、同じような方の役に立つようにメモ。

固定資産の課税標準額が必要な理由

主に消費税の絡みで個人事業を法人成りさせ、税金を抑えられるよう、家の賃貸契約を法人に切り替え社宅化した。

社宅にする場合、「1か月当たり一定額の家賃」を個人(私)から徴収する必要がある。(そうしないと家賃分が全額給与扱いになり課税対象になる)

この「一定額」=賃料相当額を正確に計算するには「固定資産税の課税標準額」を使う必要がある。

ご参考までに算出式は以下の通り。

次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

国税庁サイト:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

顧問税理士さんからは「賃料相当額」4割を提案された

正確な金額がわからない場合は、リスクを抑えるため、「ここまで払えば安全だろう」という金額を設定する必要がある。

私が税理士さんから提案されたのは「4割」。
信頼のおける税理士さんで手堅いタイプだと認識はしていたが、事前にウェブで調べて2-3割で収まるのではないか?と考えたので驚いた。

さすがにリスクヘッジしすぎでは?と思ったが、税理士さんの提案を無下にはできない。いや「3割で!」などという返事は不適切だ。

そこで、実際に固定資産税の課税標準額を確認することにした。

なお、ネット上では確認は「できる」「困難」の両方の話があるが、実際にやってみたらできたし、やりようはある、必ず実施した方がいい。

固定資産の課税標準額は不動産会社経由で確認できる

私の場合は、契約の流れの中で仲介不動産会社さんにメールで問い合わせをした。
実際のメールキャプチャを貼っておく。

不動産会社さんに実際に固定資産税の課税標準額を問い合わせたメールキャプチャ

お金の問題は切実なので、確実にいただけるように「税理士さん」にご登場しただいてお願いした。

すると、すぐに「オーナー様に確認します」という返事を頂き、そのまま課税標準額を教えてもらうことができた。

不動産会社の担当者さんにも、大家さんにも深く感謝だ。

結果賃料相当額は半額の2割以下に

こうして教えていただいた金額を元に計算した所、個人の負担分は2割以下になった。

元々頂いた税理士さんの案の4割と比較すると半額以下。実際に月々の税金も5桁違ってくるので、大きな違いだ。

手間も少なく、確認するだけでこれだけのお金を確保できた。毎月続くものなので確認のROIは非常に高い。

もし法人で賃貸物件を社宅化することを考えている方の場合は、課税標準額は必ず確認したほうがいい。





この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?