答案講評例⑱:平成29年 商標

平成29年の商標について、偏差値でいうと、59以上はあるだろうと考えます。

問Iは、パーフェクトに書かれていると評価します。

問II(1)はOKです。4条1項17号該当性について、よく書けています。趣旨も、他にスペースを割くのであれば、今回のように根拠条文を示して次の設問に行くのも一計です。

問II(2)について、4条1項16号は、「いちご酒の原材料がぶどうであると商品の品質を誤認」というように、具体的に書けるとなおよいです。
それ以外は書けています。

問II(3)について、よく書けています。

問II(4)について、問題の所在の指摘OKです。
一方で、抗弁を可とする見解は、言葉足らずの印象です。「文言上、無効理由に該当すれば、権利行使が制限される」ということを示したいです。
また、抗弁を不可とする見解は、47条1項の趣旨を没却がキースフレーズです。

最後(4)の問題を除いて、よい出来でした。
解答スペースの配分としては、解答内容が1つしかない問(3)の解答量を減らして、論証が求められる(4)を増やしたほうがトータルの得点は見込めますが、(4)は書きにくいのであれば、今回のような配分でもやむを得ないです。

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