国会をリモート化するのに憲法改正は不要

 日本国憲法は、「両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。」(第56条第1項)という規定を置いているものの、何をもって「出席」とするかについては特段の規定を置いておらず、立法裁量に委ねています。要は、質疑を行っている人たちの話をリアルタイムで視聴することができ、かつ、議決に参加できればいいのであって、その中から適切な方法を国会法で定めればいいだけのことです。
 したがって、所定の方法でリモートアクセスした場合も「出席」に含める旨を国会法で定めてしまえば、憲法を変えずとも、議員が議員会館の所定の部屋や、選挙区内の公設事務所にいる状態で、国会を運営することが可能です。
 もちろん、技術的な問題については色々と検討しなければならない点があると思いますが、法的にはそういうことです。

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