小倉秀夫

弁護士@東京弁護士会。著作権法コンメンタール(改訂版)共同編集代表。事務所→http://www.tokyo-hirtakawa.gr.jp。個人サイト→http://www.ben.li。「ネット上の中傷対策」に関して→http://www.ben.li/defame/

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マガジン

  • 著作権法の概説

    著作権法に興味を持ったけれども、専門書を買って読むのはきついという人向けの解説です。

最近の記事

シャドウバン

シャドウバンって、いつまで続くのでしょうね。 https://twitter.com/dli_coipchirt

    • 山下裁判員の辞任と報道機関の姿勢

       岡口基一裁判官に対する弾劾裁判で、弁護側から忌避申立てを受けていた山本貴司裁判員が12月14日に辞任しました。  弁護士ドットコムは報道 していますが、他の報道機関は報道するでしょうか。 これを報道するかどうかで、各報道機関を姿勢を占うことができそうです。

      • 東弁の人権賞

         日本の刑事裁判官って、本当に無罪判決を出すのが嫌いです。それは、性犯罪事案でも一緒です。  それでも、年に数件無罪判決を出すことがあります。それすら許せない人たちがいます。  で、彼らが何をしたのか。  それらの無罪判決を分析し、何が欠けていたから無罪判決が下されたのかを把握します。そして、それが欠けても性犯罪が成立するように、刑法自体の改正を働きかけます。  具体的には、 ① 暴行又は脅迫がなかったが故に無罪になった事案やそれが刑法上の暴行又は脅迫にあたるとの故意がなかっ

        • 「家父長制」は態度の一種ではない。

          安田菜津紀さんがこのように呟いています。  しかし、「家父長制」とは「制度」の一種であって、「態度」の一種ではありません。日本語では一般に「制」という言葉は、制度を表すときに用いられるのであって、態度を表すときには用いられません。  あるかないかは、客観的に判断が可能です。  家父長制は、家長制のうち家長が必ず男性となるものを言い、家長制とは家長が家族に対する支配権を有するものを言いますから、現代日本においてもはや家父長制が採用されていないことは明らかです。  制度の問

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        • 著作権法の概説
          6本
          ¥100

        記事

          北村晴男弁護士とデマ

          てつやさんという方が、 とツイートし、北村晴男弁護士がこれを無批判でリツイートし、拡散しています。  しかし、これはデマです。  来日外国人被疑事件の検察庁終局処理状況(罪名別)を見る限り、むしろ、来日外国人の方が起訴率がやや高いくらいです。  来日外国人被告事件の有罪率に関する統計は見当たりませんでしたが、令和4年版の犯罪白書に「令和3年における外国人事件(外国人が被告人となった事件)の通常第一審での有罪人員は、4,780人(前年比6.7%減)であ」ると記載されている

          北村晴男弁護士とデマ

          共同親権制度と家父長制は無関係

          依田花蓮さんが次のように呟いています。  これは明らかに間違いです。  家父長制の元では、家長たる夫が家族全員に対する支配権を有しますから、離婚した場合、元妻が家族の外に出るだけです。つまりこの場合、家長たる元夫が子に対し単独で親権を行使することになります。そもそも、家父長制のもとでは、夫婦の婚姻中であっても、家長権を有しない妻は、子に対し親権を有しません。実際、旧民法は、 と定めていて、原則父親が単独親権者だったわけです。  旧民法の知識が素人にないのは仕方がないかも

          共同親権制度と家父長制は無関係

          ナニカグループ

           伊藤和子弁護士が次のようにツイートしています。  現代の日本の民事訴訟では、時間をかけて争点整理をした上で、必要最小限の人証のみを行うというのが通例なので、訴えを提起した直後で誰の証人申請が必要かなんてわかるわけがありません。  この訴訟についていえば、「ナニカグループの一員である」と摘示されることが伊藤弁護士の社会的評価が低下するかが最大の争点です。で、昨今の東京地裁の裁判例の流れからすると、一般の読者から見て理解できないものに原告があたる旨の摘示がなされた場合、それ

          ナニカグループ

          ゾーニングのお話は表現の自由のお話です。

          TrinityNYCさんが次のようにツイートしています。  これは、端的に間違っています。  表現の自由は、表現物を創作する自由のみならず、表現物を通じて情報を他者に伝達する自由を含むし、さらにいえば、表現物を通じて情報を公衆に伝達する自由する自由を含みます。したがって、表現物を通じて情報を公衆に伝達する自由を制限するゾーニングは、表現の自由に対する制限となります。  さらにいえば、表現物がその創作者の私的領域内に留まっている場合、国家権力や社会の多数派から弾圧を受ける

          ゾーニングのお話は表現の自由のお話です。

          岩井バッシングと同性愛差別

           自分とは異なる性的嗜好を持つ人がいても批難しない。これが、多様性を許容する社会の基本です。  例えば、私は男性に対して性的な魅力を感じることはありませんが、男性に対して性的魅力を感じる男性がいたとしても、これを批判しようと思いません。男性同士で愛し合って家庭を築く人たちがいたとして、それを社会から排除しようとは思いません。  だから、ハライチの岩井さんが19歳の奥森さんとの結婚を決めたことについて、例えば、 等といって非難している人たちには違和感しか感じません。  

          岩井バッシングと同性愛差別

          年の差婚

           ハライチの岩井勇気さんが19歳の奥森皐月さんと結婚したことで、フェミニズム系の人たちから酷い人格攻撃を浴びせられています。  フェミニズム系の人たちは、同質の男女間の婚姻を良しとする傾向が強すぎるように思います(扶養家族手当廃止論なんかその典型例ですね。)。年の差婚に対するフェミニスト系の人たちの嫌悪感もまた、同質婚を良しとする考え方の帰結なんだろうと思います。それは、夫婦間の格差は小さくするかもしれませんが、婚姻による階級混交の可能性を失わせ、社会を分断させる方向に動か

          年の差婚

          男性=アダルトコンテンツを好む者、女性=アダルトコンテンツを嫌う者という二元論

           我妻和樹さんという映像作家さんが、 というツイートを含む一連の投稿をしています。  この一連の投稿では、男性=アダルトコンテンツを好む者、女性=アダルトコンテンツを嫌う者という二元論を前提としていますが、それ自体が現実に即していません。  我妻さんは、 と述べるのですが、 拒否感を示しているのは、キリスト教保守的な性道徳を他者にも押し付けようとしている一握りの男女であって、女性全体ではありません。女性向けアダルト動画にレイプものが多く含まれていることは既に指摘され

          男性=アダルトコンテンツを好む者、女性=アダルトコンテンツを嫌う者という二元論

          弁護士特権?

          「アートで社会問題を解決する会キミト」というNPOの代表者である森 めぐみ(萱森 恵)さんが、以下のようにツイートしています。  たぶん、この人って、裏取りせずに他人を批判してしまうタイプなんだろうなと思います。  弁護士の仕事の中で対価の原資が税金に由来するものって、薄給過ぎて採算が取れないものばかりです。国選弁護がその典型です。だから、保険診療しか行わない開業医がたくさんいるのに対して、国選弁護しかやらない法律事務所はほぼありません。  自治体等での市民向け法律相談

          弁護士特権?

          「カラーマゾフの兄弟」の続編

           石井逸郎弁護士が、以下のようにツイートしています。  クリエイターの同意、どうやって取るのですかね。  音楽著作物についてはJASRACという加入率の高い権利集中管理団体がありますけど、他の著作物類型については、加入率の高い権利集中管理団体が日本にはないので、「クリエイターの同意を必要とする」=「芸術・芸能分野の著作物の学習利用を日本で行うことは諦める」と言うことになりますけど。そして、「芸術・芸能分野の著作物の学習利用」を行った成果物としてAIが国外で製作された場合に、

          「カラーマゾフの兄弟」の続編

          充分に性暴力に関して信頼の出来る場となっていないという現実?

          東京大学大学院教育学研究科教授の隠岐さや香先生が次のように述べています。  草津町長に関する強制性交被疑事件において(町長側の反論を聞いてなお、その告発が正しいと思った人はほとんどいなかったと思います。)なお告発者に寄り添うという立場を貫いた方々に敬意を表明する理由となるほどの、「まだ充分に性暴力に関して信頼の出来る場となっていないという現実」とはどのような「現実」をいうのかが分かりませんし、そのような現実が「日本の司法」にあるという根拠が思いつきません。  日本は、先進

          充分に性暴力に関して信頼の出来る場となっていないという現実?

          弁護士資格認定制度は勧めない

           石井逸郎弁護士が司法試験合格後司法修習に行かずに企業の法務部などで働いて弁護士資格を取得する制度を勧めています。  しかし、そのような誘いに乗らない方がいいと思います。  まず、法科大学院と司法研修所では教員の質が違いすぎます。また、実務修習中は、裁判官や検察官と交流できるだけでなく、裁判所書記官や検察事務官等とも交流する機会があります。そして、実際の事件を題材に、彼らの施行法を間近で垣間見ることができます。そのような機会は、司法修習を逃すと、もう二度とありません。  

          弁護士資格認定制度は勧めない

          解職請求と裁判所の事実認定

           地方自治体の首長や議員について住民が解職請求を行うにあたって、解職請求の理由となる事実について、裁判所の事実認定がなされていることは求められていません。  だから、町長選挙終了直後に有権者に鰻の蒲焼きを有権者に届けた町長について解職請求を行うにあたって、上記町長が公職選挙法違反で有罪判決を受けるのを待つ必要はありません。  また、女性町議が町長にレイプされたと告発されている事案で、多くの有権者が町議の告発を真実だと考えたときに、上記町長について解職請求を行うに際して、上記

          解職請求と裁判所の事実認定