犯罪報道を見て投稿する場合の注意義務


一般のSNS利用者が、報道機関でない者が犯罪報道を見て、報道内容を前提とする事実摘示又は意見表明をSNS上で行ったところ、当該報道内容が真実でないことが後に判った場合、相当性の抗弁が成立する可能性があるのかについて意見を求められましたので、以下のように回答しました。

一 表現行為により第三者の名誉が毀損された場合に関する判例


 表現行為により第三者の名誉が毀損される場合の、表現の自由と名誉権(人格権)との調整について、最判昭和41年6月23日民集20巻5号118頁は、「民事上の不法行為たる名誉棄損については、その行為が公共の利害に関する事実に係りもつぱら公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、右行為には違法性がなく、不法行為は成立しないものと解するのが相当であり、もし、右事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、右行為には故意もしくは過失がなく、結局、不法行為は成立しないものと解するのが相当である」とする。そして、ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損について、最判平成9年9月9日民集51巻8号3804頁は、「その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、右意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り、右行為は違法性を欠くものというべきである」とした上で、さらに「仮に右意見ないし論評の前提としている事実が真実であることの証明がないときにも、事実を摘示しての名誉毀損における場合と対比すると、行為者において右事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定されると解するのが相当である」と判示する。
 表現者がどのような資料に基づいて摘示事実ないし前提実を真実と信じたら「相当の理由」ありとされるかについては、最高裁は以下のように判示している。
 まず、報道機関については、前掲最判平成9年9月9日は、「ある者が犯罪を犯したとの嫌疑につき、これが新聞等により繰り返し報道されていたため社会的に広く知れ渡っていたとしても、このことから、直ちに、右嫌疑に係る犯罪の事実が実際に存在したと公表した者において、右事実を真実であると信ずるにつき相当の理由があったということはできない。」と判示した。最判平成10年1月30日判タ967号120頁も「ある者に対して犯罪の嫌疑がかけられていてもその者が実際に犯罪を犯したとは限らないことはもちろんであるから、ある者についての犯罪の嫌疑が新聞等により繰り返し報道されて社会的に広く知れ渡っていたとしても、それによって、その者が真実その犯罪を犯したことが証明されたことにならないのはもとより、右を真実と信ずるについて相当の理由があったとすることもできない。このことは、他人が犯罪を犯したとの事実を基礎に意見ないし評論を公表した場合において、意見等の前提とされている事実に関しても、異なるところはない」と判示している。捜査段階の事件について被害者の解剖を担当した医師及び捜査経緯発表の権限を有する刑事官を取材して聞き取った内容をもとに新聞記事を作成した件について、最判昭和47年11月16日民集26巻9号1633頁は、「捜査当局が未だ公の発表をしていない段階において、上告人らの誰かがBを殺害したものであるというような印象を読者に与える本件記事を新聞紙上に掲載するについては、右記事が原判示の如く解剖にあたつたC医師およびH刑事官から取材して得た情報に基づくものであり、同刑事官が署長と共に捜査経緯の発表等広報の職務を有し、右報道することについて諒解を与えたとしても、被上告人新聞社としては、上告人らを再度訪ねて取材する等、更に慎重に裏付取材をすべきであつたというべきである。これをしないで被上告人新聞社の各担当者がたやすく本件記事の内容を真実と信じたことについては相当の理由があつたものということはできず、同人らに過失がなかつたものとはいえない。」と判示している。また、最判平14年1月29日民集56巻1号185頁は、「社会の関心と興味をひく私人の犯罪行為やスキャンダルないしこれに関連する事実を内容とする分野における報道については」、「現時点においては、新聞社が通信社から配信を受けて自己の発行する新聞紙に掲載した記事が上記のような報道分野のものであり、これが他人の名誉を毀損する内容を有するものである場合には、当該掲載記事が上記のような通信社から配信された記事に基づくものであるとの一事をもってしては、記事を掲載した新聞社が当該配信記事に摘示された事実に確実な資料、根拠があるものと受け止め、同事実を真実と信じたことに無理からぬものがあるとまではいえないのであって、当該新聞社に同事実を真実と信ずるについて相当の理由があるとは認められない」
 このように、報道機関が表現主体となっている場合には、最高裁は、取材対象者への裏付け取材等をせずに記事を作成した場合には、真実と信ずる相当の事由ありと認めない傾向が強い。新聞社やテレビ局には、第三者の評価を低下させるような報道をするに当たって裏付け取材をすることが期待されており、また、そのような裏付け取材をすることができる組織力を持っていること、また、新聞社やテレビ局は、膨大な人数にその表現を伝える能力を持っていること等からすれば当然のことである。
 週刊誌についても、一定期間内に取り上げることができる記事の分量が少ないだけで、各記事に関して裏付け取材をするだけの組織力を有しているので、同様のことが言える。最判昭和49年3月29日裁判集民111号493頁は、「捜査機関の広報担当者が発表した被疑事件の事実について、取材記者及び編集者が、これを被疑事実としてゞはなく、客観的真実であるかのように報道したことにより他人の名誉を毀損したときは、取材記者及び編集者は、発表された事実を真実であると信じたことに相当な理由があつたとして過失の責任を免れることはでぎないものというべきである」と判示し、独自の裏付け取材をすることを求めている。
 とはいえ、中小の新聞社が日本各地に取材拠点を置くことは現実的でないため、通信社から配信された記事について各新聞社が逐一独自の裏付け取材を行うことは困難である。このため、最判平成23年4月28日判タ1347号89頁は、「新聞社が,通信社からの配信に基づき,自己の発行する新聞に記事を掲載した場合において,少なくとも,当該通信社と当該新聞社とが,記事の取材,作成,配信及び掲載という一連の過程において,報道主体としての一体性を有すると評価することができるときは,当該新聞社は,当該通信社を取材機関として利用し,取材を代行させたものとして,当該通信社の取材を当該新聞社の取材と同視することが相当であって,当該通信社が当該配信記事に摘示された事実を真実と信ずるについて相当の理由があるのであれば,当該新聞社が当該配信記事に摘示された事実の真実性に疑いを抱くべき事実があるにもかかわらずこれを漫然と掲載したなど特段の事情のない限り,当該新聞社が自己の発行する新聞に掲載した記事に摘示された事実を真実と信ずるについても相当の理由があるというべきである。そして,通信社と新聞社とが報道主体としての一体性を有すると評価すべきか否かは,通信社と新聞社との関係,通信社から新聞社への記事配信の仕組み,新聞社による記事の内容の実質的変更の可否等の事情を総合考慮して判断するのが相当である。以上の理は,新聞社が掲載した記事に,これが通信社からの配信に基づく記事である旨の表示がない場合であっても異なるものではない」と判示し、独自の裏付け取材をしなくとも相当性が認められる場合があることを示している。
 表現行為者が個人である場合には、然るべき者が公然摘示している事実について独自に裏付け取材をすることは期待できない。したがって、独自の裏付け取材をしなければ相当性が認められないという報道機関についての判例理論を個人についても適用する場合、公然摘示されている事実をもとに意見等を発表することができなくなってしまうが、それは適切ではない。他方で、個人が報道されている事実や然るべき専門家が認定した事実をもとに論評を加えている場合、当該事実の真実性に対する信頼は、論評を加えている個人ではなく、事実の提供元の報道機関等に依存している。このため、例えば、刑法学者が第一審の有罪判決(ただし、その後控訴審で破棄されることになる)で認定されている事実をもとにする論評を単行本に記載した場合について、最判平成11年10月26日民集53巻7号1313頁は、「刑事第一審の判決において罪となるべき事実として示された犯罪事実、量刑の理由として示された量刑に関する事実その他判決理由中において認定された事実について、行為者が右判決を資料として右認定事実と同一性のある事実を真実と信じて摘示した場合には、右判決の認定に疑いを入れるべき特段の事情がない限り、後に控訴審においてこれと異なる認定判断がされたとしても、摘示した事実を真実と信ずるについて相当の理由があるというべきである。けだし、刑事判決の理由中に認定された事実は、刑事裁判における慎重な手続に基づき、裁判官が証拠によって心証を得た事実であるから、行為者が右事実には確実な資料、根拠があるものと受け止め、摘示した事実を真実と信じたとしても無理からぬものがあるといえるからである」と判示しており、個人である表現行為者に独自の裏付け取材を要求していない。
 インターネットの個人利用者による表現行為について、最判平成22年3月15日刑集64巻2号1頁は、「他の場合と同様に,行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であって,より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきものとは解されない」とした上で、「被告人は,商業登記簿謄本,市販の雑誌記事,インターネット上の書き込み,加盟店の店長であった者から受信したメール等の資料に基づいて,摘示した事実を真実であると誤信して本件表現行為を行ったものであるが,このような資料の中には一方的立場から作成されたにすぎないものもあること,フランチャイズシステムについて記載された資料に対する被告人の理解が不正確であったこと,被告人が乙株式会社の関係者に事実関係を確認することも一切なかったことなどの事情が認められるというのである。以上の事実関係の下においては,被告人が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があるとはいえないから,これと同旨の原判断は正当である」と判示している。しかし、この事件は、「乙株式会社と丙とが一体性を有すること,そして,加盟店から乙株式会社へ,同社から丙へと資金が流れている」との摘示事実の重要部分を真実と被告人が信じるに至った資料が「市販の雑誌記事,インターネット上の書き込み,加盟店の店長であった者から受信したメール等」信用度の低いものであった点に特徴が有り、また、この事件では、被告人は「乙株式会社の関係者」に取材を申し込んで事実確認をすることも可能であった。最高裁は、そのような場合には独自の裏付け取材が必要としたに留まる(更に言えば、この事件の被告人が誤信した内容自体荒唐無稽なものであったことも、上記判断に影響しているように思われる。)。より信用度の高い事件報道を信じた場合についても同様に判示されるかは明らかではない。

二 インターネット利用者が逮捕報道を見てこれに言及する投稿をする場合の注意義務


 では、インターネット上のSNSサービスの利用者が、新聞やテレビ等の犯罪報道を見てそこで報じられている事実を真実と信じて、当該事実を前提とする前提とする事実摘示又は意見表明意見をSNS上に投稿した場合、当該前提事実を信ずるに相当な事由があると認められるだろうか。
 まず、被疑者・被告人には無罪推定が働くが、これは刑事訴訟に関する原則であるから、逮捕された人物について有罪判決が確定するまで被疑事実等を真実と信ずることが常に不相当であるということにはならない。
 次に、誰が何の容疑で逮捕されたという事実については、全国紙並びにNHK及び東京キー局のニュース番組であれば、通常、真実と異なるものを報道することはないから、あえて所轄の警察署等に裏付け取材等を行わなくとも、これを真実と信じて差し支えない。
 逮捕された被疑者が被疑事実を行ったとの事実については、逮捕の段階では未だ不確定であり、後に嫌疑なしまたは嫌疑不十分として不起訴処分がなされる可能性は確かにある。しかし、捜査機関は、逮捕状を請求するに当たっては相当程度の証拠を収集するのが通例であり、また、理論的には、捜査機関から提出された証拠を見た上で「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」と裁判官が認めたときに初めて逮捕状が発令されることになっている(刑事訴訟法199条2項)。したがって、当該被疑者について通常逮捕がなされたということは、その時点で捜査機関が収集することができた証拠と担当裁判官の事実認定力をもってして当該被疑者が被疑事実を行ったものと疑うに足りる相当な理由があるということであるといえる(この点、殺人未遂で逮捕されていたが殺人既遂事件では未だ逮捕されていなかった者の殺人既遂容疑についてまで「犯罪の嫌疑が新聞等により繰り返し報道されて社会的に広く知れ渡っていた」というだけで殺人を犯したと断定してしまった前掲最判平成9年9月9日の事案とは異なる。)。そして、報道機関のような組織を有しない一インターネット利用者が、被疑者が逮捕された直後の段階で、被疑者が被疑事実を行ったか否かについて、独自の裏付け取材をすることは事実上不可能である(被疑者が逮捕されている以上、被疑者に直接裏付け取材をすることすら叶わない。このことは、当該インターネット利用者が弁護士であったとしても、当該被疑者について批判的な論評をしようとしている以上「弁護人になろうとする者」として接見するわけにもいかないから、何の変わりもない。)。したがって、通常然るべき裏付け取材を行った上で事件報道をしていることが期待される全国紙やNHK等のニュース番組で逮捕の事実及び被疑事実が報道されている場合には、インターネット利用者は、原則として、報道されている被疑事実を当該被疑者が行ったとの事実を真実と信ずることが相当であったというべきである。さもなくば、当該事件報道を起点とした意見交換を一般のインターネット利用者が行うことが困難になってしまい、表現の自由が過度に制約されることとなるからである。
 次に、被疑者が逮捕された直後になされる記者会見等においては、捜査機関の広報担当者が、被疑事実の周辺事実をも公表するのが通例であり、そのような周辺事実が公表された場合、記者会見にその記者が臨んでいた報道機関が逮捕直後の報道においてほぼ同様の周辺事実を報ずるのが通例である。したがって、逮捕直後の報道において、全国紙やNHK等のニュース番組で共通して報道されている周辺事実に関しては、捜査機関の広報担当者が記者会見の時に公表したものであると推認することができる。
 上記のようなメディアにおいて逮捕直後に共通して報道されている周辺事実を真実と信じてこれを前提とする事実摘示又は意見表明を投稿した場合に、これを真実と信じたことは相当であったといえるだろうか。
 捜査機関の広報担当者が、逮捕の時点ですでに確保している証拠等から真実であると信ずることができない事実を周辺事実としてであれ記者会見で公表することは通常ない。また、記者会見に臨んだ記者ないしその所属する報道機関においては、記者会見において知得した上記周辺事実について、これを自社において報道するまでの間に可能な裏付け取材を行って報道することが期待されている。そして、インターネットの一利用者が、捜査機関において逮捕時点で収集していた証拠をもとに記者会見で公表し、これを受けて報道機関が裏付け取材をした周辺事実の真否について、独自の裏付け取材をすることは事実上不可能である。インターネット利用者は、原則として、報道されている周辺事実を真実と信ずることが相当であったというべきである。さもなくば、当該事件報道を起点とした意見交換を一般のインターネット利用者がSNS上で行うことが困難になってしまい、表現の自由が過度に制約されることとなるからである。
 このような論理は、上記最高裁判例とも親和的である。
 すなわち、前掲最判平14年1月29日は、「社会の関心と興味をひく私人の犯罪行為やスキャンダルないしこれに関連する事実を内容とする分野における報道については」通信社の配信記事は必ずしも信頼できないとするが、逆に言えば、「社会の関心と興味をひ」かない私人の犯罪行為については、あえて根拠の乏しい記事を配信する必要はなく、また、全国紙やNHK等のニュース番組等においても、「社会の関心と興味をひ」かない私人の犯罪行為についてあえて根拠の乏しい記事を報道する必要がない。そして、インターネット上のSNSの一般の利用者の裏付け取材能力がこれらの報道機関のものよりも大幅に劣ることは明らかであるから、これらの報道機関による報道内容を真実と信ずるのは当然のことである。
 また、前掲最判平成23年4月28日は、当該通信社が当該配信記事に摘示された事実を真実と信ずるについて相当の理由がある場合に、当該配信記事に基づく記事を掲載した新聞社にも当該事実を真実と信ずるについて相当の理由があるとされる場合を、「少なくとも,当該通信社と当該新聞社とが,記事の取材,作成,配信及び掲載という一連の過程において,報道主体としての一体性を有すると評価することができるとき」としている。それは、新聞社は、地方紙と雖も、その報道により摘示する事実についての真実性を自ら裏付け取材して確認するべき存在であるからこそ、一体性を有する報道主体として「記事の取材,作成,配信及び掲載という一連の過程」の一部を分担しているという建前が必要だからである。これに対し、報道機関は、国民の知る権利の奉仕する者として報道の自由を保障され、その取材活動について様々な配慮を受けているのであり、一般国民は、否応なしに、報道機関に取材を代行させているということが可能である。したがって、各国民は、報道機関との一体性を有していなくとも、報道機関に取材を代行させている以上、報道機関が当該報道記事に摘示された事実を真実と信ずるについて相当の理由があるのであれば,当該国民が当該報道記事に摘示された事実の真実性に疑いを抱くべき事実があるにもかかわらずこれを漫然と信じてこれを前提とする事実摘示又は意見表明を公表したなど特段の事情のない限り,当該国民が当該報道で摘示された事実を真実と信ずるについても相当の理由があるというべきなのである。
 そして、前掲最判平成22年3月15日は、その第一審である東京地判平成20年2月29日判タ1277号46頁における事実認定を見る限り、「週刊誌やインターネットなどでも」甲野太郎氏が度々グローバル・ジャパン「のオーナーであるなどと指摘されてきた」ことから、「「貴方が『根岸』で食事をすると,飲食代の4〜5%がカルト集団の収入になります」や「企業広告を引用して「おいおい,まともな企業のふりしてんじゃねぇよ。この手の就職情報誌には,給料のサバ読みはよくあることですが,ここまで実態とかけ離れているのも珍しい。教祖が宗教法人のブローカーをやっていた右翼系カルト『A天軍』が母体だということも,FC店を開くときに,自宅を無理矢理担保に入れられるなんてことも,……この広告には全く書かれず,『店がもてる,店長になれる』と調子のいいことばかり」などと投稿してしまっており、そもそも報道機関が報道した事実とは異なる事実を投稿してしまった例である。したがって、然るべき報道機関が報じた事実を真実と信じた場合に相当性を認めても、前掲最判平成22年3月15日とは抵触しない。

三 結論


 上記の点に鑑みるならば、捜査機関の広報担当者が記者会見等で虚偽の事実をあえて公表したり全国紙またはNHKのニュース番組等で不確かな内容の報道をしたり蓋然性が高いと認められるような特段の事情がない場合には、全国紙またはNHKのニュース番組等での逮捕直後の犯罪報道を信じてそこで報道された事実を前提とする事実摘示又は意見表明をSNS上で公表したときには、当該報道にて摘示された事実の真実性に疑いを抱くべき事実があるにもかかわらずこれを漫然と信じて前提とする事実摘示又は意見表明を公表したなど特段の事情のない限り,当該事実を真実と信ずる相当の事由があると言うべきである。

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