法律相談の機能
弁護士の中には、共同親権の話になると信じがたい発言をする人が少なくありません。
例えば、
というツイートがあります。
弁護士が業務として法律相談を受ける場合、現行法がどうなっているか、そして現行法を前提にどのような行動を取るのがベストなのかを相手は聞きたがっています。なので、現行法上の離婚後共同親権が認められていない以上、相談者が弁護士に対して共同親権の話を出してこないのは当然のことです。
私も、区民法律相談のようなところでは離婚の相談を受けますが、「大して揉めずに離婚する夫婦」のみならず、離婚を巡って大揉めに揉めている夫婦からも共同親権の話を出されたことはありません。それは、相談者にとっての「弁護士に離婚相談すること」の目的からすれば当然のことです。
ですので、そのことは、共同親権制度を導入する必要が乏しいことを何ら示すものではありません。
なお、私は、「普通に夫婦で話して、大して揉めずに離婚する夫婦」から離婚相談を受けたことがないので、女性弁護士にはそういう楽な仕事もあるのだと、感心しています。
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