任意整理解説!
今回は,借金が返せなくて困っている場合の解決方法の一つ,任意整理について解説します。
1 任意整理とは何か?
任意整理とは,貸金業者と交渉し,返済方法を分割払いにしてもらって,毎月決まった金額をだいたい3年から5年で支払っていくという方法です。
そのため,「もともと安定した収入があって分割払いであれば借金を全額返せる」という人向けの手続になります。
特に「早く安く解決したい!」という方に有用です。
2 任意整理のメリット
任意整理のメリットは主に次の5つです。
1 借金を増やさずに分割払いにできること
将来発生する利息などをカットして分割払いにするので,借金を増やすことなく確実に返済していくことができます。
2 手続が簡単であること
貸金業者と弁護士が交渉して手続を進めますので,基本的に依頼者の方は弁護士に依頼すればあとは結果を待つだけです。
3 時間が掛からないこと
交渉で決めてしまうため,弁護士に依頼してから早ければ2~3か月で終わります(債権者から資料を取り寄せるのに1~2か月,交渉に1か月)。
4 費用が安いこと
債権者1社(1人)につき,だいたい3万円から5万円になります(実費込,消費税別)。
5 財産を残せること
任意整理では,お手持ちの財産を処分したりする必要はありませんので,住宅や車などの財産はそのまま残すことができます。
3 任意整理のデメリット
任意整理のデメリットは主に次の4つです。
1 借金の減額が期待できないこと
借金の減額はあまり期待できません。過払い金が発生するような場合を除き,基本的には元本及び発生済みの利息は全額返済することになります。
2 返済できなくなることがあること
返済金額が多かったり,もともと返済計画に余裕がなかったりすると,ちょっとした収入の減少や支出の増加で,返済期間中に返済できなくなってしまうことがあります。
その場合は,別の解決方法である個人再生や自己破産を検討することになり,二度手間になる上,偏波弁済など別の問題が生じる可能性があります。
3 強制力がないこと
手続に強制力がないため,業者によっては交渉がまとまらない場合があります。そのため,交渉がまとまらない場合,内容によっては個人再生や自己破産を検討せざるを得なくなります。
4 信用情報機関に登録されること(債務整理に共通したデメリット)
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を行うと,信用情報機関に登録されます。これは,いわゆるブラックリストに載ることを意味します。
ブラックリストに載ると,新たにお金を借りることが出来なくなったり,クレジットカードを作成できなくなったりします。また,この登録はだいたい5年から10年の間残ります。
以上が任意整理の解説でした。手続が簡単で費用も安いのですが,基本的に借りたお金を全額返すことになるので,安定した収入があって分割払いであれば全額返せるという人向けの手続になります。
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