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 「納税・申告漏れ」加算税は重い。

税務調査が入ると、不安や恐怖心があるかもしれませんが、冷静に対応することが重要です。税務署からの調査に対して、迅速に回答し、必要な情報を提供することが求められます。必要な書類を準備し、正確な情報を提供することが重要です。
また、専門家のアドバイスを受けることも有効な対策の一つです。税務調査において、不正な申告や納税漏れが発覚した場合には罰則が課せられる可能性があります。

税務調査によって、納税漏れが発覚した場合には、追徴課税が行われ、漏れた税金を追加で納付することになります。
4種類の附帯税は、以下のとおりです。


過少申告加算税

納付税額10%です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。

無申告加算税

納付税額は50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額です。

不納付加算税 

期限後納付した場合の納付税額の10%です。
また税務署から指摘される前に、自主的に納付をした場合は納付税額5%です。

重加算税

事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装した場合は申告加算税、過少申告加算税、 不納付加算税に代えて支払うことになります。 ペナルティとしては最も重く納付税額の35% or 40%となります。

申告漏れや不正申告を避けるためには、正確な申告書の提出や税金の納付を適切に行うことが重要です。また、税務署からの問い合わせに対して正確に回答することも、税務調査における罰則を避けるために大切なポイントです。

実地調査

資料は古いですが平成20事務年度に行われた
課税漏れが想定されるなど調査必要度の高い法人、45,409件について実地調査
という記事がありました。
主に不正発見割合の高い業種は夜のお店が多く見受けられます。疑われやすい業種の参考にしてもらえればと思います。

税理士は2種類の人間がいると聞きます。それは
「税務署の味方の税理士」と「税務署の敵対する税理士」です。

万が一税務調査が入った場合は税理士に相談すると思いますが
税務署のいいなりではなく、依頼者の味方になって欲しいですね。

最後に、経営者・個人事業主の方で
納税・資金繰りに困ったらベルシステムにnote見ましたとお問い合わせください。