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大学院生は失業給付金は受け取れない!?その③〜失業認定のポイント

前回の記事ではなぜ失業給付金がもらえないのか?ということを書きましたが、
私が失業認定してもらえたポイントをお伝えします。

4つポイント

 ・大学院生がどういった形で授業に参加しているのかの説明が必要
 ・働く意思があることを主張すること
 ・条文等を理解して話をする必要がある
 ・ハローワークの担当職員によって対応が違う


大学院生がどういった形で授業に参加しているのかの説明が必要

 大学院は授業がほとんどないということと、研究がメインのため時間は自由がきくということを説明する必要があります。
 自分の場合は授業の時間割を持っていって説明しました。
それがなぜ必要かというと、前回の記事でお話ししましたが、雇用保険をかけてもらえる状態に自分があるかどうかが、失業者として認定されるかの基準になるためです。
 そのため雇用保険に関する業務取扱要領(令和2年4月1日以降)の中の下記の条文に自分が当てはまることを主張します。

(ニ) その他一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者であって、当該事業において同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの(この場合は、その事実を証明する文書の提出を求める。)

働く意思があることを主張すること

 前回の記事でもお伝えしましたように失業認定を受けるためには、自分が雇用保険をかけてもらえる条件で働ける環境にあるかどうかをきちんと説明する必要があります。
 その条件とは雇用保険適用条件に記載していますので、これに自分は該当するという意思を伝えます。

条文等を理解して話をする必要がある

 ハローワーク職員で窓口にいる職員は基本的には国からの条文や要領などに基づいて業務を行っています。感情では仕事はしていませんし、そこに根拠がないと納得してもらえませんので、前回、前々回の記事で示した条文などのポイントを頭に入れて話にいってください。気持ちでは押し切れません!根拠が大事です!

ハローワークの担当職員によって対応が違う

 いろいろ書きましたが、実際はこれがかなり大きいです・・・
 私も一回目に訪れた時の、窓口担当の職員は「昼間の学生だから無理です!」の一点張りでしたが、2回目に訪れた時の職員はこちらも条文などを伝えながら話をしましたが、その都度条文を確認したり、相談に乗ってくれるような形で対応してくれました。

最後に

 これらはあくまでも私個人見解になります。これを元に必ず失業認定が受けられるというものではありません。ただ私自身がいろいろ調べた際に昼間の学生は失業給付金は受けられないという記事ばかりだったので、少しでもお役に立てばと思い記事にしました。
 まずは諦めずにハローワークに行って相談してみることをお勧めします。


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