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大学院生は失業給付金は受け取れない!?その②〜なぜ受けられたか

前回の記事では結果的に支給されました!
というところで終わりました。

ではなぜもらえたのか?
1回目はダメで2回目は行けたのか???

その根拠を話したいと思います。

ここからは私個人の見解になりますので、もしかすると間違いがあるかもしれませんのでご了承ください。

一般的に失業保険と言われているもは
雇用保険をかけていた人が失業した際に再雇用までの間にいけられる給付制度のことで、失業保険ではなく、失業給付金というのが正式ですね。
自分も勘違いしてました。

さてこの失業給付金を受けるには様々な条件があります。
これは自分が説明するよりもまとめてくれているサイトがあるので、そちらをご覧ください。
失業給付を受けるには?

ま〜要は退職後次の仕事に着くまでにもらえる給付金です。
ここは次も働く意思がありますよ!!!というのが大切です。

なので私も3月まで正規職員で働き、9年雇用保険をかけていたので、もらえる対象になるのです。

しか〜し!!!!
いろいろ調べると、昼間の学生は仕事がなくても、学生という身分が保証されているので、失業者にはなりませんよ!というのが、一般的な見解であり、どこのサイトをみても同様なことが書いてあります。
結果、昼間の学生で失業認定を受けることができないため、失業給付金を受けることができないという結果が生まれるわけです。

ただ、実際は失業認定を行う対象者に「昼間の大学生は対象にはならない」という文言は雇用保険法の条文にはありません。

もちろん雇用保険に関する業務取扱要領(令和2年4月1日以降)にも書いていません。なぜこのようなことがおこるかというと、雇用保険をかけなければならない条件というところが関係してきます。

厚生労働省の雇用保険適用条件を見ると以下の条件が書いてあります。

適用基準
(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
期間の定めがなく雇用される場合
雇用期間が31日以上である場合
雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( 注 )
[(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]
(2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
失業認定を受けられる人は、この適用条件をみたす働き方ができる人が、失業者とみなします。という解釈になっていることがわかりました。

しかし、そこでさらに条件が追加されます。
以下の条件に入る人は雇用保険はかけなくてもいいですよ!という例外をしめす条文があるのです。

それが以下の条文です。

雇用保険法 
二章 適用事業等
第六条 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。
四 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒であつて、前三号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者
この条文です。

この条文で表す学生とは?
 第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
 ということで、大学院生は学生になるのです。

よって学生は雇用保険をかける対象にはなりませんよというのが前提です。

しかし、ここでもさらに例外があります。それは、夜間の学生や通信制の学生です。
その例外は以下の内容からきています。
雇用保険に関する業務取扱要領(令和2年4月1日以降)
 の適用事業の中で以下のように取り扱いなさい!というものがあります。 

ニ 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 1 条に規定する学校、同法第 124 条に規定する専修学校
又は同法第 134 条第 1 項に規定する各種学校の学生又は生徒(法第 6 条第 4 号)
学校教育法(昭和 26 年法律第 26 号)第 1 条に規定する学校、同法第 124 条に規定する専修学校
又は同法第 134 条第 1 項に規定する各種学校の学生又は生徒(法第 6 条第 4 号)であっても、大
学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者等以外のもの(以下「昼間学生」という)
は、被保険者とはならない。また、昼間学生が夜間等において就労しても被保険者とはならない。
ただし、昼間学生であっても、次に掲げる者は、被保険者となる。
(イ) 卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き当該事業に勤務する
予定のもの
(ロ) 休学中の者(この場合は、その事実を証明する文書の提出を求める。)
(ハ) 事業主との雇用関係を存続した上で、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に
在学する者(社会人大学院生など)
(ニ) その他一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者であって、当該事業におい
て同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの(この場合は、その事
実を証明する文書の提出を求める。)

ここには学生であっても雇用保険の対象になる場合があります。
と書いてあるのです。

よって、ハローワークの基本的解釈としては、原則昼間の学生は雇用保険がかけられる対象ではないため、失業者とはみなせないため、失業認定はできません。=失業給付金は受けられません。
ということになるのです。

よって、今まで記事の多くは、社会人から学生になったときには、失業給付がもらえないという結論に至っていたわけです。
もちろんこれには実績もあり、「やはりもらえませんでした。」という呟きや記事も多数存在しているわけです。

長くなったので、もらえるようになったのはなぜか?を次回話したいと思います。


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