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北朝鮮が密かに狙う、九州へのミサイル攻撃

国連軍地位協定に基づいて、アメリカ、国連軍担当官と日本国政府の合同会議で、朝鮮半島有事の際の日本の後方支援の位置づけを再度確認しないと。しているのか?野党は、こういうところを突っ込まないと。

北朝鮮が密かに狙う、九州へのミサイル攻撃

現在、朝鮮国連軍は、国連軍地位協定第5条に基づき、キャンプ座間、横須賀海軍施設、佐世保海軍施設、横田飛行場、嘉手納飛行場、普天間飛行場、ホワイトビーチ地区の国内7か所の在日米軍施設・区域を使用することができることになっている。九州北部には、佐世保海軍施設が含まれている。また、現実に、国連軍後方司令部(現在4名から編成)は、1957年にキャンプ座間に設立されていたが、2019年11月に横田に移転した。朝鮮国連軍後方(兵站)司令部は、人員がたったの4人とはいえ、日本にあることを明記すべきだ

国連軍地位協定(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定)

第五条
1 国際連合の軍隊は、日本国における施設(当該施設の運営のため必要な現存の設備、備品及び定着物を含む。)で、合同会議を通じて合意されるものを使用することができる。
2 国際連合の軍隊は、合同会議を通じ日本国政府の同意を得て、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基いてアメリカ合衆国の使用に供せられている施設及び区域を使用することができる
3 国際連合の軍隊は、施設内において、この協定の適用上必要な且つ適当な権利を有する。国際連合の軍隊が使用する電波放射の装置が用いる周波数、電力及び類似の事項に関するすべての問題は、合同会議を通じて相互間の合意により解決しなければならない。
4 国際連合の軍隊が1の規定に基いて使用する施設は、必要でなくなつたときはいつでも、当該施設を原状に回復する義務及びいずれかの当事者に対する又はその者による補償を伴うことなく、すみやかに日本国に返還しなければならない。この協定の当事者は、建設又は大きな変更に関しては、合同会議を通じ別段の取極を合意することができる。




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