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特定活動46号とは?

外国人留学生の一般的な就労ビザである「技術・人文・国際業務」はこれまで狭き門とされており、飲食店や小売店などのサービス業で従事することは不可能とされていました。その解決策として打ち出されたのが「特定技能」ですが、特定技能とは別に、外国人労働者を採用できる手法として2019年5月に発表されたのが「特定活動46号」です。特定活動46号の申請要件としては主に下記の2点があげられています。

日本の大卒、大学院卒の学歴を持つこと

②日本語能力試験N1の取得、またはBJTビジネス日本語能力てテストが480点以上であること

企業にとっては「特定技能」や「技能実習」と異なり、管理の必要がなく、即戦力が期待できることがメリットでしょう。一方、高い日本語能力を持つ人材は商社や通訳など、母国語と日本語を両方活用できる職場環境を求める傾向があるため、制度は整っていても、サービス業での就労を望まない可能性もあります。

留学生の就職率はまだまだ低い状況である中、外国人を採用できる環境はかなり整ってきました。技能実習や特定技能の人材レベルでは足りないとい企業は、この「特定活動46号」を利用して、積極的に留学生採用を目指してみてはいかがでしょうか。