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「BIG BOSS」は一般人が商標登録できる?

今年は、その愛称を使用することはやめてしまったけれど、昨年は愛称として頻繁に使用されていた「BIG BOSS」。

その「BIG BOSS」が日本ハムファイターズの新庄監督の愛称であることは、野球ファンなら常識!!

では、この「BIG BOSS」のネーミングは、一般人は商標登録できるでしょうか?

1、「BIG BOSS」は商標登録できる?


結論から、言いましょう。

一般人は商標登録できません!!
いや、正確にいうと、かなり難しいことになります。

理由としては、「BIG BOSS」=新庄監督の愛称として有名だから。

例えば、「BIG BOSS」Tシャツなどが販売していると、
「日ハムグッズ」なの?と勘違いする可能性がありますよね?

よって、今後数年は日本ハムファイターズやその関連企業以外は商標登録は困難でしょう。

2、特許庁の判断


1、の記載は、単なる豆太郎の感想ではありません。
実は、特許庁の判断が最近出たのです。

「BIG BOSS」=新庄監督の愛称として有名って。

不服2022-20082の一部抜粋

この特許庁の判断は、
・「BIG BOSS」=新庄監督の愛称は一般人も広く知っている
・「BIG BOSS」を使用すると日ハムグッズなどと一般人が混同する
・よって、「BIG BOSS」は一般人は登録不可にします
です。

失礼しましたっ!!
豆太郎、間違えました。

「BIG BOSS」=新庄監督の愛称は、

野球ファンの常識ではなく「一般人も」広く知っているとの認定なんですね

この判断から考えると、一般の人は、大多数の商品やサービスで「BIG BOSS」の商標登録が難しいですね。

3、それでも、みなさんが注意すべきこと


言葉は移り変わります。
かっこつけて書きましたが、それは商標登録も同じです。

以前は商標登録できた言葉も、現在は登録不可となる言葉は挙げ出したら、キリがありません。

この「BIG BOSS」の件もそう。

3年からもっと前、つまり、新庄監督が監督就任する前はこのような状況ではありませんでした。
当然一般人も「BIG BOSS」を商標登録できたのです。

しかし、新庄監督の会見時の発言により、一気に「BIG BOSS」=新庄監督の愛称が広まり、メディアでも多数取り上げられ、新聞なども「BIG BOSS」の見出しが踊りました。

結果、一般人の商標登録ができなくなってしまいましたね。

繰り返しになりますが、
商標登録は世間の言葉の変化の影響を受けるのです。

最近は「AI〇〇」などのネーミングも商標登録しにくくなっています。
つまり、みなさんは、商標登録したいネーミングがあるなら、できるだけ早く商標の出願をしなければならないのです。

ちょっとめんどうくさいかもですが、早めに弁理士に相談しましょ。

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