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ANYTIME FITNESSっぽい商標を発見した!

1、出願された商標を確認してみる


どっかで見たことあるな。
出願されたある商標を見て、私豆太郎は思いました。

さて、以下の商標を見て、みなさんはどうお感じになるでしょうか。

商願2023-75061

絵のタッチや文字書体どことなく、エニタイムフィットネスに似ているような。。。(私個人の感想です。)

こちら(商願2023-75061)は特許庁へ出願されている商標であり、出願人は山崎順二氏となっております。
エニタイムフィットネス関連商標の権利者である「エニイタイム フィットネス フランチャイザー エルエルシー」とは全く異なる出願人なわけですね。

以下がエニタイムフィットネスの使用ロゴです。
みなさんの目で確かめてみてください。
どうでしょう。

現在のHPのロゴ

やっぱり全体としての印象が似ている??

2、「類似」の判断はとても難しい


商標が類似するか否かはパッと答えられるものではありません。
なぜなら、それは結局のところ、類似要素を加味した総合判断となるためです。

その類似要素とは、両商標の見た目・読み方・意味合いです。


正直、エニタイムフィットネス商標とエニタイムハピネス商標は似ているかと言えば、商標的には似ていないと判断される可能性が高いでしょうか。読み方・意味合いが全然違うので。

読み方はエニタイム以降が全く違いますし、「いつでも運動を!」の意味合いがあるエニタイムフィットネスと「いつでも幸せ」の意味合いがあるエニタイムハピネスではどう考えても意味合いが違います。


そもそも、エニタイムフィットネスの方は洋服カテゴリーの25類を商標登録していないので、商標法4条1項11号での類似はなさそうです。

3、特許庁の見解を予測する


では、絶対登録になるのかというと、そうとも限りません。

・それぞれの一部(絵のタッチや文字書体)はやや似ている
・なによりエニタイムフィットネスはフィットネスジム名としてとても有名である

という2点で登録不可の可能性があります。

みなさんが感じているであろう
「エニタイムフィットネスとちょっと似てない?」という感覚が特許庁でも加味される可能性があるのです。

特許庁は商標的に類似でなくとも、
グループ会社などのようになんらかの関係があると誤認されるような商標は登録不可との条項を用意しております(商標法4条1項15号)。

私としては、この商標法4条1項15号に該当する可能性はありそう考えております。

さて、特許庁の判断は如何に。

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