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「ニンニク入れますか?」は登録商標である!

1、「ニンニク入れますか?」を勝手に使用してはならぬ。

商品やサービス名について、登録をしておけば独占的な使用権を獲得できる商標権。

こちらは原則「早い者勝ち」です。
よって、独占的に使用したい言葉やロゴがあるなら、早めに特許庁へ出願するのが吉です。

さて、先週めちゃくちゃ美味しいラーメン屋に行ったのですが、そこでふとラーメン関連商標を調べたくなりました。

そうしましたら、あの掛け声的なものが商標登録されていたのです!

第5297607号

えええっーーー。
これが登録商標とは。。。

商標登録の区分としては43類。
飲食店としてのサービスで権利化しているので、この言葉を勝手に使用することは基本的には権利の侵害となります。
ご注意を!!

2、「ニンニク入れますか?」とお客さんに聞いてはいけないのか?


「えっ?ニンニク入れますか?を使ってはいけないの?」

皆さんきっとそう思いますよね?

実は、使用シーンがとても重要になり、
良いシーンと悪いシーンがあるのです。

まず、
お店の看板やどんぶり、店員さんのTシャツなどなどに
この言葉を使用することは権利の侵害となる可能性が高いです。

例え、頻繁に使用する言葉でも、実際にれっきとした権利ですからね。

では、使用しても権利侵害とならないのはどんなシーンなのよ?

これはズバリ

店員さんがお客さんに「ニンニクを入れますか?」と聞くこと!

これは権利の侵害ではありません。

この判断をするには、専門的な用語の「商標的使用」という概念が関係してきます。

「商標的使用」とは、すごいカンタンに言うと商標の力を発揮する状態で使用しているということ。

つまり、
単に文言として羅列されているのではなく、商品やサービスと紐付けて使用していること=商標的使用
となります。

上記シーンの店員さんがお客さんに「ニンニクを入れますか?」と聞くことは、単にラーメンなどにニンニクを入れるか聞いてるだけです。

つまり、この「ニンニクを入れますか?」と聞く行為は、「商標的使用ではない」と言えます。

よって、全国のラーメン店その他の飲食店は、「ニンニクを入れますか?」と聞くことは全然OKなのです!

3、そんなにニンニク入れるか、聞きたいのですか笑?

ちなみに、こんな商標もありましたよ!

第5489112号

もう、デフォルトでニンニクを入れておけばいいんじゃないでしょうか笑。と思う豆太郎です。


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