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小規模事業者持続化補助金 チャレンジしてみよう。
3月10日により募集が開始した、小規模事業者持続化補助金チャレンジしてみませんか?
ご自身の事業の販路拡大のために必要なことででしら、様々な条件はあるものの、補助金が出ます。
でっ?幾ら出るんですか?ってよく質問を受けます。
補助額は、補助対象額の3分の2以内 です。
補助上限額は、50万円。
ですから、75万円の補助事業対象となる事業費に対して50万円がでるということです。
75万円未満でしたら、その3分の2の金額が補助されます。
結構よくないですか?
しかも、結構使い勝手がいいので、とてもおススメです。
経費内容も種類が多く、13種類
①機械装置等費
②広報費
③展示会等出展費
④旅費
⑤開発費
⑥資料購入費
⑦ 雑役務費
⑧借料
⑨専門家謝金
⑩専門家旅費
⑪設備処分費
⑫委託費
⑬外注費
これだけあります。
どんな事業者が対象かというと、
①小規模事業者であること。
小規模事業者であることは、業種ごとに従業員数で判断するので、
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)
>常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
>常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他
>常時使用する従業員の数 20人以下
の基準内であることが大切です。
また、補助対象者かどうかの判断は、
会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
個人事業主(商工業者であること)
一定の要件を満たした特定非営利活動法人
であることが必要です。
ただし、以下の方は補助対象者ではありません。
・ 医師、歯科医師、助産師
・ 系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
・ 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・ 一般社団法人、公益社団法人
・ 一般財団法人、公益財団法人
・ 医療法人
・ 宗教法人
・ 学校法人
・ 農事組合法人
・ 社会福祉法人
・ 申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
・任意団体
他の条件として
②商工会議所又は商工会の管轄地域内で事業を営んでいること。
③ 本事業への応募の前提として、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること。(申請書に記載していただきます。)
④令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」において、受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて、補助事業実施した(している)者でないこと(共同申請の参画事業者の場合も含みます)
⓹別掲:反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者
③の経営計画が大切となってきますが、以上の条件を満たした方は、是非チャレンジしてみてはいかがでしょうか?
50万円の粗利を稼ごうと思ったら、大変ではありませんか?
事業の販路拡大のために使用する13の経費に該当すれば、チャレンジできます。
是非、この機会に。
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