見出し画像

小規模事業者持続化補助金 チャレンジしてみよう。

3月10日により募集が開始した、小規模事業者持続化補助金チャレンジしてみませんか?


ご自身の事業の販路拡大のために必要なことででしら、様々な条件はあるものの、補助金が出ます。


でっ?幾ら出るんですか?ってよく質問を受けます。





補助額は、補助対象額の3分の2以内 です。


補助上限額は、50万円。

ですから、75万円の補助事業対象となる事業費に対して50万円がでるということです。

75万円未満でしたら、その3分の2の金額が補助されます。




結構よくないですか?



しかも、結構使い勝手がいいので、とてもおススメです。


経費内容も種類が多く、13種類

①機械装置等費

②広報費

③展示会等出展費

④旅費

⑤開発費

⑥資料購入費

⑦ 雑役務費

⑧借料

⑨専門家謝金

⑩専門家旅費

⑪設備処分費

⑫委託費

⑬外注費


これだけあります。



どんな事業者が対象かというと、

①小規模事業者であること。

小規模事業者であることは、業種ごとに従業員数で判断するので、

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)

 >常時使用する従業員の数 5人以下

サービス業のうち宿泊業・娯楽業 

 >常時使用する従業員の数 20人以下

製造業その他 

 >常時使用する従業員の数 20人以下

の基準内であることが大切です。

また、補助対象者かどうかの判断は、

会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)

個人事業主(商工業者であること)

一定の要件を満たした特定非営利活動法人

であることが必要です。


ただし、以下の方は補助対象者ではありません。

・ 医師、歯科医師、助産師

・ 系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)

・ 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・ 一般社団法人、公益社団法人
・ 一般財団法人、公益財団法人
・ 医療法人
・ 宗教法人
・ 学校法人
・ 農事組合法人
・ 社会福祉法人
・ 申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)

・任意団体

他の条件として

②商工会議所又は商工会の管轄地域内で事業を営んでいること。

③ 本事業への応募の前提として、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること。(申請書に記載していただきます。)

④令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」において、受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて、補助事業実施した(している)者でないこと(共同申請の参画事業者の場合も含みます)

⓹別掲:反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者


③の経営計画が大切となってきますが、以上の条件を満たした方は、是非チャレンジしてみてはいかがでしょうか?


50万円の粗利を稼ごうと思ったら、大変ではありませんか?


事業の販路拡大のために使用する13の経費に該当すれば、チャレンジできます。


是非、この機会に。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?