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社会保険料の見直しと修正、介護保険の徴収開始時期を確認

先日年金事務所から送られてきた「被保険者月額算定基礎届」。

提出期限が2021年7/1(木)~7/12(月)だったので郵送しました。

見落としていた

以前に郵送で年金事務所から送付されてきた、「令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」。

資料を取っていたのですが、見直しを失念していました。

給与遡り修正

今回送られてきた、令和3年度の保険料額表、令和2年度と比較すると月額料金が異なるため、修正が必要です。

3月分(4月支払い分)から対象なので、3月~5月の3カ月分を計算。
6月分/7月支払い分で調整予定のため、給与明細も作成しました。

介護保険

誕生日を迎え、介護保険の対象の年となりました。
介護保険は「満40歳に達したとき」とはから徴収されます。

毎月の給与から天引きです。

満40歳に達した日とは?

「満40歳に達したとき」とは、40歳の誕生日の前日のことのようです。

その日が属する月から介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料が徴収されます。

念のため、エリアの年金事務所へ問い合わせ、「誕生日の前日から」で間違えないとのことでした。

また保険・年金は月単位で徴収されるので、「満40歳に達したとき」が月の後半でも一カ月分徴収されます。

月々の介護保険料を確認し、次回の給与明細の準備も完了です。

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