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第3号被保険者にかわるもの

株式会社ジェー・シー・プラス社員yamamotoです。

2022年10月から社会保険適用拡大されました。

加入対象の会社が501人以上→101~500の会社になったのです。

2024年の10月からはさらに対象が広がり、51~100人の会社も対象になることが決まっています。

会社にとっては人を雇うための経費が増えるし、パートで働く人は働き方に気をつけないと、夫の扶養を外れてしまいます。

企業規模だけではなく、対象者の勤務期間要件も変更になりました。

「1年以上(見込み)」→「2ヵ月超(見込み)」です。



より、社会保険に入りやすくなり、国としては、社会保険料収入を多く見込めるようになったわけです。

焦るのは経費増になる会社だけではなく、扶養を外れてしまうかもしれないパート主婦。

私の知り合いの労務管理者も、今年の10月の最低賃金UPに伴い、スタッフ全員の給与を上げた(もともと最低賃金ぎりぎりではないのですが、同時期にUPした)ところ、雇用保険加入義務のある週20時間パートさんの月額賃金が月8.8万を超える計算となり、夫の扶養内で働きたいパートさんの希望とは異なるので、泣く泣く時給を下げたそうです。

なんと!

そんな話は置いとくとして、なぜパートさんは時給を下げてまで夫の扶養内でいたかったのか。

それはやはり、自分の会社の社会保険に入るとなると、中途半端な働き方では手取りが減り、将来の年金も思ったより増えない、という事態になるからでしょう。

もちろん、自分の会社の社会保険に入ることで、傷病手当金の受給資格が得られるけれど、そんな傷病には滅多になることはないでしょう。

自分で国民年金保険料と国民健康保険料(税)を払うと、国民健康保険料(税)は自治体や収入によって変わりますが、私の場合だと3万円くらい払わないといけないことになります。

夫の扶養内だと、これを払わなくてもよいわけです。

月3万円はパートで働く人にとって大きな金額です。

というわけで、扶養内で働きたい、と考える方も多いでしょう。

第3号被保険者は守られてていいね、ってよく言われます。

確かにその恩恵は大きいです。

でも、遊んでいるわけではないのです。

第3号被保険者の大多数は、家事の負担があるだろうし、子育て、介護中の方も多いでしょう。

配偶者控除を廃止しよう、だとか、第3号被保険者はなくして、みんな自分の保険に入ろう、なんて意見もたまに聞きますが、

第3号には第3号の事情があります。

外で働いてお金を稼ぐことだけが労働ではないのです。

まさに外からは見えない家事、子育て、介護、障害者の介助等、そういう労働に目を向けてみてください。

こういった外では働けない事情がある人たちに、アドバンテージは必要なはずです。

私が思うに、第2号の配偶者を第3号として優遇せず、第2号以外の人はみな第1号になり、子育て、介護、障害者の介助等の特別の事情がある人はその理由書と証明書を付けて申請すれば、保健の費用負担を免れる、という方法が良いのではないかと思います。

もちろん、負担は免れるけれども、将来の年金の扱いは第1号と同じ。
これは相互扶助です。

今、3歳までの子を養育する人は年金保険料の産前産後期間の免除制度が使えます。

これは会社員の社会保険も自営業の方の国民保健も同じです。

これにならって、特別の理由がある人は申請して、保険料負担を減らすのがシンプルでわかりやすくてよいのではないかと思います。

第3号のように婚姻関係なくても、働けない人を守る方法です。



子育ても介護もそうですが、やってみないとその大変さはわからないのです。

自分で体験してみると、外で雇用される労働と両立がしにくいことは一目瞭然。

シングルマザーの方の採用がなかなかすすまないのがそれを物語っています。

なにかと「優遇されすぎじゃない?」と睨まれてしまう第3号被保険者ですが、外での労働と同じ量の労働をしている人はたくさんいます。

そういった現実にもちゃんと目を向けて、社会保険拡大が誰に対しても利益になるように変わっていくとよいですね。



わが社は障害者雇用をコンサルティングする会社です。
株式会社 ジェー・シー・プラス

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<株式会社ジェー・シー・プラス(JCP)代表>

小池梨沙

<株式会社ジェーシープラスゆのき。主にウェブ関係担当。ジョブコーチ>

ゆのき@障害者と働こう!株式会社JCプラス