東京都中小企業障害者雇用支援助成金
株式会社ジェー・シー・プラス社員 yamamotoです。
我社は東京にあるので、東京限定になってしまうのですが、「東京都中小企業障害者雇用支援助成金」の話をしたいと思います。
東京都内の事業所に助成金の対象障害者が勤務していることが条件で、とても利用しやすい助成金だと思います。
この存在を知っているのと知らないのとでは大違い!
障害者の雇用継続を支援するための助成金です。
国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の支給を受けている会社なら可能性があります。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)は、障害者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
期間は1年・2年・最長で3年(重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)を雇用する中小企業の場合)まで助成されます。
雇用がマッチして、もっと長く働きたい、働いてもらいたい、となった場合に、この国の助成期間が終わっても、その後を東京都が助成してくれるのです。
助成対象期間は最長3年で、6か月毎にまとめて申請するのは国の制度と同じです。
なので、これまで続けてきた申請作業を延長するだけなので、事務作業の負担は少ないと思います。
助成金額は、
【重度身体、重度知的障害者、雇用日現在で45歳以上の身体、雇用日現在で45歳以上の知的障害者、精神障害者の場合】・・・一人当たり月額5万5千円※令和4年3月31日までの期間は一人当たり月額5万円
【上記以外の障害者、短時間労働者】・・・一人当たり月額3万3千円
※令和4年3月31日までの期間は一人当たり月額3万円
※重度障害者等であっても、短時間労働者の場合は月額3万3千円
となっています。
大きい金額です。
申請される事業主は、特開金の助成対象期間満了後4か月以内に「継続雇用計画書」と特開金の「第1期支給決定通知書」の写しを添付し、東京都産業労働局まで郵送で提出します。
「継続雇用計画書」は東京都産業労働局のHPからダウンロードできます。
「第1期支給決定通知書」を無くしてしまった場合もあきらめないでください。他の期の決定通知書を送り、その前の期の通知書は紛失してしまった旨を労働局まで伝えましょう。
助成金の対象になる可能性があります。
「継続雇用計画書」は特開金の「第1期支給決定通知書」を受理した段階で提出できるので、この段階で東京都産業労働局に両書類を提出しておくことをおすすめします。
東京都産業労働局に両書類を提出し、助成対象と判断されれば、 「支給申請書・実績報告書等ご案内」が送付されます。
「東京都中小企業障害者雇用支援助成金」の第1期(6か月)が過ぎるころ、指示通りに支給申請書等を提出すればOKです。
対象期間中、障害者の雇用管理をより適正なものとするため、相談員の巡回訪問・相談を受けることになります。
相談員による巡回訪問・相談は、原則、支給申請月に行われます。
何かお困りごとがあれば、その機会に相談することが可能です。
そして、東京都の助成期間が終わっても双方が希望して雇用契約が続けば、この障害者雇用は成功、と言えそうですね。
わが社は障害者雇用をコンサルティングする会社です。
株式会社 ジェー・シー・プラス
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<株式会社ジェー・シー・プラス(JCP)代表>
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