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日本のCBDは

日本で大麻は、麻薬の一種として法律で禁止です。
大麻取締法第1条「大麻とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟しいた茎及びその製品(樹脂を除く)、並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」と記述があります。
そう、大麻草由来のものでも合法的に販売されているものはとても多いのです。
大麻草由来であっても、日本で販売されているCBDは厚生労働省・検疫所に成分分析表・製造工程表などを提出し、成熟した茎や種子を原料としていることをきちんと証明されているものは合法で販売可能です。
(注意:今後、部位で規制されていますが、成分規制に変わる可能性があります)
日本では、大麻栽培されている地域の規制や制限もあり、国内で販売されているCBDの原料は海外から輸入されており、その中でもCBDの海外製品と原料を輸入して国内で製造しているものと分かれています。

2023年の今年は大麻取締法の改正が行われる可能性があります。
なぜ、改正されるのでしょうか。
①医療を目的とした大麻成分医薬品の承認
②伝統的な大麻栽培の拡大
③大麻使用罪の創設
が考えられているようです。

①の医療目的の医薬品とは
「エピディオレックス」はCBDを有用成分とする医薬品。
英GW Pharmaceuticals社が開発を進め、2018年6月に米食品医薬品局(FDA)から難治性てんかんであるレノックス・ガストー症候群(LGS)とドラベ症候群(DS)にたいする承認を取得。欧州でも2019年9月にLGSとDSに対する承認を取得し、その後も、米国、欧州とも結節性硬化症(TSC)にも適応症を広げました。
しかしFDAは医薬品としてのCBDは認めていますが、一般的な食品におけるCBDについては安全性を確立できないとしています。

日本では名称はそのままでエピディオレックスの日本での開発を進めている。
しかし、日本では大麻取締法で規制もあり、栽培者や研究者などの大麻取扱者を免許制として、栽培・輸出入・譲渡・譲受・所持は厳しく規制されています。
大麻由来成分を含むエピティオレックスについて、大麻取締法の手続きを経て治験を行うことは可能だけど、薬事承認を取得しても医薬品として医療機関へ流通させることは困難と考えられています。
こうしたことから国も議論を度々重ね、大麻取締法の改正に向けた動きがあるようです。
②大麻栽培
大麻栽培者は昔は5万人程度いましたが、いまでは30人弱と激減しており、神社における神事に使う麻が中国産になってしまうなどの問題意義を持ち、神道関係者と栽培関係者が自民党と連携して動いているようです。
③大麻使用罪創設
大麻は「ゲートウェー・ドラッグ(入門薬物)」と呼ばれ、若者間で広がり近年話題になっています。
大麻取締法は大麻所持には5年以下の懲役という罰則があったが、使用罪はありませんでした。
厚生労働省は2023年10月に、医療分野で痛み止めに使われる「麻薬」の適切な使い方を定め、不正な所持や使用に対し、7年以下の懲役とし、臨時国会に提出された。

世界のCBDは?

ヨーロッパ連合(EU)ではTHCが0.2%を超えなければ合法。アメリカは州により合法、違法と違いがあるようですが、合法な州は0.3%以下と定めています。
ドイツ・イギリス・スイス・オランダ・スペイン・ギリシャ・スロベニアなどCBDが合法です。
全面的にCBDの使用を認めていない国もありますが、医療目的では可能など一部を合法にしている国もあります。
逆に、中国・香港・韓国・シンガポール・アフリカ地域・ドバイなどでは違法成分として規制されています。
香港:2023年2月から禁止。
CBDの密売と製造は最高で無期懲役と500万香港ドルの罰金、CBDの所持と消費は最高で7年の禁固刑と100万香港ドルの罰金。
中国:2021年まで合法的に入手可能だった。CBDを含む大麻のっ密売事件が国内で発覚し規制が加速。
しかし、中国は麻を栽培し繊維や漢方薬として取り扱っていた歴史もあり産業全体が禁止ではありません。大麻使用罪は15日間の拘留と325米ドルの罰金。所持・栽培・製造の場合は死刑になる可能性もあるようです。
韓国:医療用処方箋がある場合のみ使用が許可。違反すると5年以下の懲役または9万〜10万ドルの罰金。
ドバイ:所持が判明した場合(体内にある場合も含む)3ヶ月の懲役、または2万〜10万DH(5,445〜27,225ドル)の罰金。2回目以降は6ヶ月以上の懲役または3万から10万DHの罰金。
国によって様々ですが、大麻との歴史の深い国とそうでない国によって違いもありますが、規制をしないと乱用や密売などの取り締まりが厳しいからこその制限なのかもしれません。

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