法律相談のすゝめ①(相談するのに必要なものはあるの?)

こんにちは。
ちょっと投稿の時間が空いてしまいました。しかし、これからは頻度上げていきたいと思います(自分へのプレッシャーをかけるため。)。
さて、今日から、新しいテーマでお話します。
そのテーマとは、「法律相談」に関することです。

弁護士に相談するというのは、なかなか経験しないことだと思います。
そこで、相談の為に何を準備すれば良いかを中心にお話していきます。
離婚に関する相談を受けることが多いので、ここでは離婚相談をすることを前提にお話します。

第1回目は「相談するために何を準備するか」です。

相談者の方にどこまで準備をしてもらうかは、弁護士によっても違うと思いますが、あくまでも私の場合は、絶対必須な持ち物というのはないと考えています。
なので、手ぶらで相談にいらしていただいても構いません。
相談時に、私が最低限の情報としてお聞きするのは、

① いつ結婚したか
② 別居しているのか(しているなら何時からか)
③ 子供はいるのか(いるのであれば、年齢と職業)
④ お互いの収入はどのくらいか
⑤ お互いに持っている財産はどのくらいあるのか
⑥ なぜ離婚をしたいのか

の6つです。
法律事務所によっては、あらかじめHP上で相談票(病院の問診票のようなものです。)を公表し、6つの点を書きやすくしているところもあります。
(私もいつか相談票を作りたいと思っていますが…。)

さて、6つの情報はあくまでも最低限必要なものですので、できれば正確な資料などがあればとても参考になります。
具体的には、

① いつ結婚したか ⇒ 戸籍謄本など
② 別居しているのか(しているなら何時からか)⇒ 住民票など
③ 子供はいるのか(いるのであれば、年齢と職業)⇒ 戸籍謄本など
④ お互いの収入はどのくらいか ⇒ 源泉徴収票や課税証明書など
⑤ お互いに持っている財産はどのくらいあるのか
   ⇒ 通帳の写真、証券会社からの手紙の写真など 
⑥ なぜ離婚をしたいのか ⇒ 浮気の証拠、モラハラのラインなど

が一例として考えられます。
こうした資料があると具体的な生活費の計算や、財産分与の目途、離婚を裁判所が認めてくれるのかの検討がしやすくなります。
私個人としては、生活費の計算に必要なお互いの収入に関する資料があると嬉しいです。

なぜ、それほどまでに生活費の計算が大事なのでしょうか。

皆さんは、裁判所で離婚を認めてもらうには、どのくらい時間がかかるの思いますか?
残念ながら今の法律では、「離婚したいから直ぐに裁判だ!」とはできないのです。
裁判をやる前に、必ず裁判所での話し合い(これを≪調停≫といいます。)をしなければいけないのです。
そして、調停の平均的な所要期間は、約6か月です。
「やっと、調停が終わって裁判だ!」と思っても、まだまだ判決をもらうには時間がかかります。
最高裁判所の統計では、離婚裁判を起こしてから判決がでるまで平均で1年ほどの時間がかかっています。
つまり、「離婚したい!」と思ってから、裁判所で判決をもらうためには、1年と半年以上の時間がかかるのです。
(興味のある方は、最高裁判所のHPに資料が公開されています。)

さらに、社会の授業で習ったことを思い返して欲しいのですが、日本は、≪3審制≫を取っています。
最初に判決をもらう≪家庭裁判所≫(1審)の判断が気に入らない方は、≪高等裁判所≫(2審)に判断の見直しを求めることができますし、その判断にも納得できなければ≪最高裁判所≫(3審)に判断の見直しを求めることもできます。
このように裁判所の判決で離婚するには、とても時間がかかります。


夫婦である限り(離婚できないのであれば)、収入の多い方は、収入の少ない方に生活費を支払わなければなりません。これを≪婚姻費用≫と言います。
貰える又は支払う金額を知らないまま裁判をしようと思うと、離婚ができるまでの間(平均でも1年と半年程度)、思ったより生活費が貰えず困窮してしまったり、逆に思った以上の負担で生活が立ち行かなくなったりしてしまいます。
なので、離婚を考える際には、離婚できるのかや財産分与がいくらもらえるのかなども大事ですが、日々の生活が成り立つのかを考えるのが最優先だと思っています。

まぁ、資料がないから相談に行くのを止めておこうと思う必要はないです。最初にお話したとおり、手ぶらでも構いません。
もうちょっと早く相談に来てくれていればと思うことは、少なくありません。
なので、次回は、「いつ相談に行けばいいの?」というテーマでお話したいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?