【配属研修備忘録⑬】

自筆証書遺言

夫が妻の為に遺言をした。
遺言書を信託銀行に預けた。
夫は死亡。
遺言書には押印がない。
遺言は無効に。
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。(民法第968条第1項)
遺言書

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