【配属研修備忘録⑮】

相続登記-2

登記手続の簡素化。

土地を共有する一部の人が分からなくても、
裁判所の決定など一定の条件下で用途変更や売却可能。
不動産登記法を改正し、
相続人が複数いても、そのうち1人が申し出れば簡易手続の制度化。

申告しなければ10万円以下の過料。
相続登記1

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