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配属研修備

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配属研修とは。。 司法書士の実務経験がない者の為に、書士会が開業している先生をご紹介下さり、一定の期間、実務に必要なスキルを学ぶことのできる研修(無料)です。 この配属研修で学ん…
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#配属研修備忘録

【配属研修備忘録 最終回】

訴訟

司法書士が訴訟代理人になれるのは、
訴額140万円までの簡易裁判所での訴訟に限られます。
そのため、地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所での訴訟代理は、
弁護士に限られるのです。
ただし、裁判所書類作成権限がある為、本人訴訟の場合は可能です。

【配属研修備忘録⑰】

帰化 ⇒ 外国人が、日本人に。

1⃣ 住所条件 5年以上日本在住
2⃣ 能力条件 20歳以上,本国の法律でも成人
3⃣ 素行条件 素行善良
4⃣ 生計条件 生活困窮者不可
5⃣ 重国籍防止条件 国籍の喪失
6⃣ 憲法遵守条件 日本政府への攻撃行為不可

【配属研修備忘録⑯】

成年後見制度とは、
判断能力が不十分な方の暮らしと財産を守るため
財産管理や身上監護を行う制度です。

後見(保佐・補助)開始の審判の決定後は、
亡くなるまで、その方の人生を引き受ける覚悟が必要です。

私はこの仕事がしたくて、司法書士になりました。

【配属研修備忘録⑮】

相続登記-2

登記手続の簡素化。

土地を共有する一部の人が分からなくても、
裁判所の決定など一定の条件下で用途変更や売却可能。
不動産登記法を改正し、
相続人が複数いても、そのうち1人が申し出れば簡易手続の制度化。

申告しなければ10万円以下の過料。

【配属研修備忘録⑭】

相続登記-1

相続時に遺族が登記手続きなどをせず、
所有者不明の土地の面積は日本全体の約2割。

そのため、
開発できずに景観を損ねたりする問題が発生。

2024年から土地や建物の相続を知った日から
3年以内に
登記するよう義務づける関連法成立した。

【配属研修備忘録⑬】

自筆証書遺言

夫が妻の為に遺言をした。
遺言書を信託銀行に預けた。
夫は死亡。
遺言書には押印がない。
遺言は無効に。
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。(民法第968条第1項)