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民法 親族法「嫡出推定👶」
ややこしいところ簡潔に!
視覚優位の方は、僕の誤字脱字含めて「こんな感じだったな」と試験中に思い浮かべて頂けたら幸いです。
「夫が刑務所にいるのに妊娠、、、」ってなんか人妻AVのタイトルみたいですけど、これはただの例です笑
物理的に不可能なのになぜか妊娠している場合などは「推定の及ばない子」になるんですね。
認知→非嫡出子のための制度。嫡出子には関係なし
詐害行為取消権vs債権者代位権
ぐちゃぐちゃになるところですね
片方にのみ存在する要件を簡潔に書きます
⚪詐害行為取消権→詐害行為が被保全債権が成立した後になされた
→必ず裁判で!(「取消」はそれだけ大ごと)
●債権者代位権→被保全債権が弁済期にある
→裁判外でも可能
詐害行為取消は、取引の両者に「詐害の意思があること」なども固有の要件となります。