詐害行為取消権vs債権者代位権
ぐちゃぐちゃになるところですね
片方にのみ存在する要件を簡潔に書きます
⚪詐害行為取消権
→詐害行為が被保全債権が成立した後になされた
→必ず裁判で!(「取消」はそれだけ大ごと)
●債権者代位権
→被保全債権が弁済期にある
→裁判外でも可能
詐害行為取消は、取引の両者に「詐害の意思があること」なども固有の要件となります。
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ぐちゃぐちゃになるところですね
片方にのみ存在する要件を簡潔に書きます
→詐害行為が被保全債権が成立した後になされた
→必ず裁判で!(「取消」はそれだけ大ごと)
→被保全債権が弁済期にある
→裁判外でも可能
詐害行為取消は、取引の両者に「詐害の意思があること」なども固有の要件となります。
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