運行管理者試験対策#21
◆道路交通法関係(運転者の義務)
道交法の中で、運転者の遵守事項は出題される可能性大です。「過労運転」「交通事故時の措置」に関してはしっかり押さえておきましょう。
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
第70条はこのように規定されています。又、71条にはその遵守すべき内容が記されいますので目を通しておきましょう。特に前回紹介した5の5にある、
「当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。」
携帯電話の保持、注視に関する事項は出題されると考えられます。
次に、72条。交通事故の場合の措置です。穴埋め問題として出題される事が多いので太字部分を押さえておきましょう。
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
ここで、ポイント。警察官に報告する内容をしっかり覚えておくことです。誤った選択肢として「事故の原因」と記されていることがありますが、これは、運転者の刑事責任に関することなので、この場合は含まれていません。ここにある報告義務は、道路における危険を防止するためであるという事になります。又、交通事故を起こして、負傷者の救護を怠った場合は、救護義務違反となり「ひき逃げ」に値する事故になります。
そして、交通事故の原因となる「酒気帯び運転」「過労運転」に関しても貨運法同様おさえておきたいところです。
66条 何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
66条の2 車両の運転者が前条の規定に違反して過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
条文ばかりで長くなりましたが、実際にドライバーに指導をするときに役立つ知識の一つでもあり、指導する側の立場なのに運転者として義務違反をしていれば、説得力に欠けますね。そういう点からも道交法は覚えておかなくてはならない法律だといえます。
それでは、今日も一日お疲れ様でした!
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