住民票3つのポイント

本日は住民票についてです。
住民票は戸籍に比べると、あまり話題にならず、相続の登記の際の書類と言ってもやはり戸籍かと思います。

ただ、住民票も読み解くと奥深いところがたくさんあります。

本日はそんな住民票を解説します。

①住民票の記載事項

住民票にかかれるのは以下のものとなります。

・世帯主の氏名、世帯主との続柄

・住所、氏名、生年月日、性別

・国籍・地域・通称
・在留資格・期間等
・在留カード等番号  ※外国籍の方

・住民となった年月日、住所を定めた日、前住所

・本籍地、筆頭者

・住民票コード、個人番号(マイナンバー)

こうやって考えると、住民票にはかなりの情報がのっているとわかります。

各自治体にとって、書式は異なるのですが、

書いてあることはほとんど同じです。

②世帯主の続柄について

上記に述べた通り,住民票には世帯主との続柄が記載されます。

これは妻や子といった記載がされるのですが、

たまに、同居人や妻の子という記載をみることがあります。

これはそれぞれ、
・籍を入れていないけど、同居している彼氏や彼女など
・世帯主が夫の場合、子どもは妻の連れ子

ということになります。

この様に戸籍と並んで、非常にプライベートなことも

住民票から分かってしまいます。

➂本籍をどうするか

多くの方が、住民票の提出を求められる際に

本籍を記載するかどうかで迷った経験があるかと思います。

私自身も、とりあえず記載しておけば問題ないかな?と記載をするタイプ

ですが、結論から申しますと

提出先に要確認ではありますが、基本的には本籍は不要と考えられます。

逆に本籍が必要な場合は、

・戸籍が一緒に必要となる相続等の手続きや

・何かの資格などで,本籍地を記載する

場合があげられます。

本籍地についても、

その人の人生の動きが推測

できるものなので、非常にプライベートな情報であります。

提出先に必ず確認する必要がありますが、

本籍の記載まで求める方がむしろイレギュラーと考えてしまっても

よろしいかも知れません。



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