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住民基本台帳の自衛隊への提出のこと


こちらの記事は、タイトルは少し厳しいお言葉ですが、お話は正論かと思います。

記事の要点

記事の要点をまとめてみました。

  • 自衛隊への住民票情報の提出は住民基本台帳によるものであり、マイナンバーカードによるものではない。

  • なんでもマイナンバーのせいにしてはいけない。

  • 発信する前に確認しましょう。

自衛隊への住民票情報の提出について

全国の都道府県市町村から市町村民の住民情報を自衛隊に提出しているようです。毎年、18歳から21歳になる人達が対象であるようです。これがいつから実施されていたのか、平成26年の国会で質問されていますが「確認は困難である」というのがその回答でした。

これは次の自衛隊法によるものです。

第九十七条 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。

さらに次の自衛隊法施行令によります。

第百二十条 防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

これらの法令に基づき、毎年防衛大臣から各市町村に提出が求められているようです。提出が求められる情報は令和4年の場合は次の通り。

次の者の住民基本台帳法第11条第1項に記載の事項(氏名・住所・生年月日・性別)生年月日が平成16年4月2日から平成17年4月1日までの男女(日本人のみ)

ここに記載されています通り、マイナンバーではなく住民基本台帳によるものです。マイナンバーができる前から長く続けられてきたようです。

また、この提出を拒否することもできます。
ただ、その拒否の方法は市町村によって変わるようです。上記記事にあるTwitterの方にはおそらく「拒否する場合は・・・云々」という内容の葉書が市町村から届いたのでしょう。それで驚かれた。ちなみに、我が家は息子がこれに該当しますがそういう葉書はありませんでした。おそらくそのまま自衛隊に提出されたかと思われます。自衛隊から入隊しませんかという葉書が来ておりました。息子が18歳であるとどうしてわかったのかしらんと首をかしげておりましたが、なるほどそういうことでしたかと大いに首肯したことでした。自衛隊からの葉書に対して息子の反応は「いらん」の一言でした。

是非は多々あるかと思いますが、少なくとも法令で規定され法令の範囲内で行われているというのは、安心材料とも言えるかもしれません。法令にもなく、よくわからないところで為されるというのが一番恐ろしいわけですから。

少なくとも、この法令は国会で作られたものです。そしてその国会議員は私達が選んだ人達です。民主国家であるのならば変えることもできるはずです。

参考

自衛隊法は以下から参照できます。

自衛隊法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000165

自衛隊施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329CO0000000179_20230101_501CO0000000180

住民基本台帳の自衛隊への提出についての国会質問
平成26年の臨時国会で福島みずほ氏がこの住民基本台帳の自衛隊への提出について質問を提出しておられます。それについてはこちら。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/187/meisai/m187080.htm

首相回答はこちら。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/187/touh/t187080.htm


防衛費も増額されるようです。
このようなことも、もっと気にかけていきましょう。

法律を決めるのは政治家です。
その政治家を選ぶのは私達です。
どの政党が何を主張しているのか、耳を澄ませましょう。
そして選挙に行きましょう。
その一票で自分の意思を示しましょう。


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