次回から記事らしいことを書きます

今迄「こんな考えの人間です」「こんな書き方をするつもりです」的なことを書いてきました。

これからは、一般的に「動物愛護」と呼ばれるカテゴリーのものを書こうと思いますが、ほとんどの方には違和感を与えることになるとおもいます。
今迄、動物愛護というキーワードがついた記事に違和感を抱いていた方々には「違和感を抱かないことに違和感を抱かせてしまう」ことになるかもしれません(笑)

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多くの動物愛護の記事は、今まさに起こっている「可愛い」「可哀想」「どうにかしなくちゃ」を話題にしたり、それに繋がることだったり。
そうなると、その動物・事件に興味がなければ、その記事に興味を持てません。広く一般的とは言えないものになります。

犬一般の話をしようとしたとしても、犬に興味のない人もいます。
また、犬や猫など人間社会に入ってきている動物を好きではない人もいます。
そのような人も含めた「身近な動物の話」をしたいと考えています。

そのように考えた結果、身近な動物に関わる法律を取り上げれば、好きな人・嫌いな人・興味がない人にも関係がある、と考えました。

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今の日本には「動物の愛護及び管理に関する法律」があります。
動物が好きでも嫌いでも関心がなくても、日本に住んでいればこれを守らねばなりません。知らなくても問題ないかもしれませんが、何かとペットのことが話題になる昨今、知っておいた方がいいと私は考えます。

なので今後この法律を取り上げますが、その前に、この法律が出来る前のことも書きます。
また法律の名前にも入っている「愛護」とは?、この単語について私なりに考えたことを書いてゆきます。
この辺りまでで、そこそこのボリュームになりそうです。

その後「動物の愛護及び管理に関する法律」について書き始めたいと思います。

ただし、今の法律は大きくなり過ぎて多くの人には関係がなさそうな事項も含まれています。
今、頭に浮かぶ「国民全体に関係するとは言えない」ことを挙げてみると…
・動物を扱う業者(営利も非営利も)に関すること
・危ない動物(特定動物)に関すること
・マイクロチップを使った犬や猫の登録に関すること

これらだけでも結構なボリュームになっているし、全体的に難しい感じになっています。
なので、昭和48年に成立した時の内容で説明します。

今の法律の最後は「第五十条」ですが、幾つかの条文は「第○○条の△」と詰め込んでいるので、100条近くになるのではとおもうくらいです。
さらに「準用」も多々あり、素人*が読むのは「無理!」です。
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素人*
私がここで書く「素人」とは「法律の基礎的な勉強をしたことない人」「今まで法律を読み込んだことがない人」「法律に馴染みのない人」のことを指します。以降も同じ。
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(参考)準用
法律を読んでいるとよく出てきて、これが出て来るとイヤになることがあります。
準用について比較的分かり易い説明として以下のページがあります。
人事担当者のための法律読みこなし術 - 第22回 準用する(@WEB労政時報無料版
(該当ページを書かれている先生は、素人向けにも法律解説を数多くされている先生です。)

該当ページの例の要点は、
「変更」するときも「策定」するときと同じく、3と4の手続きを行う、ということです。

参考ついでに、今の「動物の愛護及び管理に関する法律」の中で読みたくない条文として、(準用規定)第二十四条の四、があります。
ご興味のある方はこちらから該当条文を探して解読してみてください。私は未だに解読出来ていません。いつかチャレンジしてみたいと思っています。
(参考)ここまで
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昭和48年に成立したものは 13条しかないし、とても簡素で全体の骨格が分かり易いです。これを理解しておくと、今の法律の三分の一くらいは理解し易いです(いきなり今の法律を読んで全体的に理解できる素人はほとんどないと思います)。

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13条だけの法律について書いてゆく予定ですが(先にも書きましたが)その法律ができる前のこと「愛護」という単語についてなど、その前に書く予定です。

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