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高額介護サービス費に期待してよいのか?

日々、とにかく多忙。デスクワークと訪問などの事実行為の両方あるのだが、意外にもデスクワークの方が負担感つよし。締め切りがあるので残業中も気持ちが緊張しっぱなし。時折深呼吸するなどで心身をリラックスするよう心がけているが、先週は金曜あたりにはぐったり。こんなに疲れるとは・・。残業はほどほどにしないと。できなきゃできないでしゃーない!という気構えで。
土日はランニングに8kmほどだが自転車漕ぎ。体力作りに勤しむ。そして、読書も欠かさず。写真は最近購入した2冊。あまりムズイ本は途中で寝るので、ソフトなやつを。そのうち感想をnoteに掲載したい。

話は変わる。介護保険には高額介護サービス費という、支払った負担額が還付される制度がある。もちろん、これまでも知ってはいたが、「高額介護サービスがあるから、低所得の人でも安心してユニット型特養に入れるか」と司法書士に聞かれ、「還付を当てにして、予算ギリギリの施設へ入るのはやめた方がよいと思いますよ。」と答えた。答えつつ、そんなに詳しくは説明できないことに気づき、再学習。果たして、高額介護サービス費が施設選択に与える影響はいかに。

高額介護サービス費の負担限度額とは?


上の表の通りとなる。年収1160万円って・・。そうなればもちろん3割負担。だが、負担上限14万円って、たとえ3割でもどう利用すればその額にたどり着けるのだろう・・。要介護5で利用者負担額が36,217円✖️3をして、108651円だぞ。あぁそうか、「世帯」か。夫婦だと可能性はある。しかし、3割負担の人を救済せずとも良いと思うが。私だけだろうか。

一人合点しつつ話を続ける。上で示した通り、在宅の場合だと月の支給限度額があるし、施設の場合だとそもそも保険部分の自己負担額はほぼ決まっている。そのため、この制度の恩恵の大小を知るためには、在宅サービスの利用限度額や施設の自己負担額と照らし合わせてみないとイメージができない。

在宅サービスの支給限度額


言わずと知れた支給限度額。この額を超えるサービスを利用すると、超えた分は10割の自己負担となる。保険証の裏に記載されている。


在宅サービスの限度額(1ヶ月につき)

例えば、要介護2で非課税世帯 年金82万円のみの単身者だとする。在宅サービスをほぼ限度額いっぱいの19000円分利用した場合、さていくら還付されるか。上の表で非課税世帯の負担限度額は24,600円。よって、全く戻ってこない。この例で、年金が79万円だとすると、限度額は15,000円。よって、4,000円戻ってくるということになる。

施設利用料(特養ユニット型)

施設利用料の場合、支給限度額は関係ない。支給限度額はあくまで在宅サービスの話。さらに施設利用料全額が高額介護サービス費の負担上限の対象となるのかというと、そうではない。施設利用料のうち、食費や居住費、理美容代などは対象外。よって、保険の自己負担部分を見れば良い。下にユニット型特養の大体の料金を記載してみる。加算は施設によって違うため、おおよそこのくらいというイメージと思って欲しい。ちなみに、要介護3以上の場合を記載。


ユニット型特養 おおよその負担額(保険部分)

この場合で、要介護3の非課税世帯、年金が82万円(年額)のAさんが入居すると、保険部分の負担額は25,110円。負担上限が24,600円となるため、1,000円弱戻ってくる。Aさんはそもそも年金が82万円。月額で68,000円。食費が19500円程度、居住費が39,300円。1割自己負担分と合わせて83,910円となり、そもそも貯蓄がなければ還付があっても入居は難しい。

もう一例。要介護5で、年金額が115万円ある単身のBさん。保険部分の負担額は29,280円。負担上限は24,600円となるため、4,680円の還付がある。
このBさんの場合だと年金は月額で95,833円。利用料は食費が19,500円、居住費39,300円。保険部分との合計は88,080円となる。結構ギリギリ。これで4,680円戻ってくるということは、後見人としての経験からみると結構大きい。少しずつでも貯めて、必要なものなどを買ったり、万が一に備えることもできる。

まとめ

「高額介護サービス費は施設選択に影響を与えるほどのものなのか」という答えは、やはり施設予算を考える際に、高額介護サービス費の還付をそれほど当てにしない方が良いと思う。年金や貯蓄額で収支予定を計算し、難しければその施設は選択肢から外す。なんとかギリギリいけるとなると、高額介護サービス費を考慮に入れて計算するのが吉。


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