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親権をとっても子供の戸籍は離婚後も元夫の戸籍に入ったままとなります。シングルマザーが子供と同じ戸籍に入る方法。

こんにちは、あやねです。

今回は、家族にとって大切な『離婚後の戸籍と姓』について書いていきますね。


離婚前後に親権をとった後の戸籍と姓について考えられる方もいらっしゃることでしょう。

『元夫の姓を名のりたくない』『子供と同じ戸籍に入りたい』『子供の姓が変わるといじめられないだろうか』など離婚後の戸籍について悩みますよね。

あなたが元夫の姓を名のることでお子さんと同じ戸籍に入ることができますよ。



【結論】

・離婚後に子供と同じ戸籍に入ることで離婚後に元夫を介せずに戸籍謄本などの手続きが簡単にできます。
・子供と同じ戸籍に入ることで精神的な安心感を得ることができます。
・戸籍と姓の知識を得て手続きがスムーズにできます。

【このようなあなたに読んで欲しい】

離婚後の戸籍がどうなるのか知りたいあなた。
子供と同じ戸籍にはいりたいあなた。
離婚後の戸籍や姓の届け出期間を知りたいあなた。

【得られる成果】

・離婚後の戸籍と姓について知ることができ、元旦那との関りが減ります
親権をとったとしても同じ戸籍には入れないことを知ることができます。
親権をとった場合に子供と同じ戸籍に入る方法を知ることができます。


離婚をすることは、戸籍をかえるということです。

名字が変わることもあるでしょう。

離婚前に、どのような書類や手続きが必要となるのか、その後はどうなるのか子供の戸籍はどうなるのか知っておくことでスムーズに手続きができますよ。

【戸籍の筆頭者でない筆頭者の戸籍の移動について】

①旧姓に戻り、もといたの戸籍にもどる。
②旧姓に戻り、新たな戸籍を作る。
③婚姻時の姓を継続使用し、新しく戸籍を作る。

以上の3つの方法があります。

①旧姓に戻り、婚姻前の戸籍にもどる場合。


・離婚をした場合
には原則として、婚姻前の戸籍に戻ることとなります。

戸籍の筆頭者であればもどらず身分事項欄に離婚の事実が記載されるだけです。

(夫が戸籍の筆頭者であれば、離婚後は妻は婚姻前の戸籍に戻り、夫はそのままで変動はありません)

戻る戸籍が除籍(戸籍上の全員が死亡している場合)には、戸籍がないため新しい戸籍を編成することとなります。

②旧姓へ戻り、新たな戸籍を作る。


除籍されている場合婚姻時の姓を継続使用する場合は、婚姻前の戸籍にはもどれませんので新しい戸籍を作ることとなります。

新しい戸籍を作るにあたり、本籍地はどこにおいてもいいということになっていますので自由に決めることができます。

(一番多いのは離婚した後の住所地を本籍地とすることですが、次の住所変更時に近くの役所でとることができ便利です)

③婚姻時の姓を継続使用し、新しく戸籍を作る。


離婚後3ヶ月以内に市区町村役所に届出をすると、婚姻の姓を使い続けることもでき必ず新たな戸籍を作成することとなります。

届出には、離婚した相手側の許可は要らずに婚姻中の姓を名乗ることができます。

3か月以内に手続きをしなかった場合には、家庭裁判所に氏の変更許可の申し立て手続きが必要ですので期限には注意が必要ですよ。

(下記に記載しています)



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【子供の籍と姓について】

離婚後の子供の籍は、そのままで変動はありません。

戸籍が変動しないことから姓についても、離婚によって変わることはありません。
(母が婚姻前の戸籍に戻れば、母と子供の姓は違う姓となります)

母親が親権者になった場合でも子供の姓は変わることはありません。

子供の姓を母親の姓と同じにしたいときは、家庭裁判所に子供の氏の変更許可申し立てをすることとなります。

婚姻中の姓を母が名乗る場合は、母と子供の姓は同じになりますが、子供の籍は父親の籍にはいっています。

母親と子供の戸籍を同じにしたい場合には、家庭裁判所に子供の姓の変更許可申し立てをすることとなります。

子供の姓の変更許可がおりたら、子供本人が「母の姓を称し母の戸籍に入籍する」という入籍届けを市区町村役所に提出します。

15歳未満の場合は親権者または後見人が代理人として提出します。

【子の姓をあなたの姓に変更する場合に必要な手続き】

申立人の住所地の管轄する家庭裁判所に対して民法791条に基づいた『子の氏変更許可』を申し立てます。

(新しい戸籍に入れる場合)

・申立書
・子供の戸籍全部事項照明 
・父、母の戸籍全部事項照明 (離婚の記載のあるもの)
・収入印紙800円分(郵便局で購入できます)
・連絡用の郵便切手(裁判所で料金は違いますので確認してください)
・届け人の印鑑(シャチハタ以外、認印可)
・許可が下りたら当事者を筆頭とした新しい戸籍を作る。
・子供の戸籍を移動させる。

【子供の戸籍を移動させたい場合に必要な手続き】

あなたが自身が婚姻時の名字を使う場合は、離婚時にあなたを筆頭とした新しい戸籍を作ります。

子供の名字も同じのためそのまま子供の戸籍を自分の戸籍へ入籍させられます。

お住いの市区町村役所の戸籍課で手続きを行ってくださいね。

(子供の戸籍を移動する手続き)

・入籍届
・子供の戸籍全部事項証明書および入籍する親の戸籍全部事項証明書(本籍地
 以外で手続きをする場合)
・届出人の印鑑(シャチハタ以外、認印可)
・子供の姓変更許可審判書謄本(子供の名字を自身の旧姓に変えた場合)



・婚姻中の名字を継続して使い続ける場合、離婚後3か月以内。
・期限を過ぎると家庭裁判所の許可が必要となります。
・場合によっては、変更できなくなったり、時間がかかることもあります。

離婚前に決めて、まとめて手続きが行えるよう準備をしておくことで離婚届を手続きを行うときにまとめてできてスムーズにできますよ。

【メリット】


(婚姻前の氏に戻った当事者が新しい戸籍を編成する場合)

・本籍地を好きな場所にできます。

・子供と同じ戸籍にはいることができます。


戸籍は、一組の夫婦とその子供までを1単位として構成されるため子供は、はいれません。しかし、母親が筆頭者となれば母と子供は同じ戸籍に入ることができます。

新しい戸籍を取得することで名字をかえずにプライバシー情報を守ることができます。

・銀行などの名義変更が不要です。


【デメリット】

・夫の氏を名乗ることで夫のことを思い出してしまう。

・家族などに簡単に戸籍謄本を取ってもらうことができない。


【私の場合】


子供の親権をとり離婚しました。

役所で、離婚届けと戸籍について説明を受けた時に、
『私が婚姻前の姓に戻ると子供は元夫の籍に入ったままであること』
『婚姻時の姓を名乗れば新しい私を筆頭者として新しい戸籍を作ることで子供の戸籍を移動できる』
ことを知りました。

離婚したため元夫の姓を名のりたくはなかったのですが、子供と同じ戸籍に入りたかった。

今後の戸籍謄本などをとる際に自分でできる。

私が元夫の姓を名のることで子供が安心感を得られる。

私が元夫の姓を名乗ることを我慢すれば済む。

ということを考え元夫の姓を名乗り、新しい戸籍を作り、子供と同じ戸籍に入りました。

このことで再婚するときにも養子縁組が元夫に戸籍謄本を依頼することなくスムーズにできました。



【終わりに】

①離婚後の戸籍について
②離婚後の姓について
③子供の戸籍について
④子供の姓について
⑤子供の姓と戸籍の移動させる手続きについて
⑥戸籍と姓の届け出期間について
⑦新しい戸籍を作るメリット・デメリット

などを書きました。
ご理解いただけたでしょうか?

戸籍と姓を決めるときには、お子さんへの影響も考えてしまいますよね。
どうするのが一番いいのかを悩まれると思います。

先のことを考えていい方法を選択されてくださいね。

私の経験は、1例ですので養子縁組になった場合のことも確認されることをお勧めします。

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