爆発期

弁護士さんに依頼してから
夫から直接連絡が来ることは無くなった
それだけで日々の不安が和らいでいた

しかし弁護士を付けられた事で
徐々に苛立ち始めた夫は
モラハラサイクルの蓄積期に入っていた

クリスマスプレゼントを用意したのに
私のせいで贈れなかった等
再び私を責める発言が増えてきたのだった


婚姻費用に関しては
夫は理解出来てないが生活費は必要と考え
最初の頃は自主的に送ってくれていたが
私が帰って来る見込みがないと判断した途端
勝手な理由を付けて減額して送ってくる様になった


弁護士さんから夫へ作成した受任通知のコピーを提出した事で
児童手当の受給手続きは出来たが
受給者の切り替えが間に合わず
4ヶ月分の支給が夫の口座になってしまった

夫には受給するにあたり
別居監護申立書を提出してもらい
受取った手当金を送金する様に頼んだが
返答はこうだった

「児童手当についても、会わせて貰えない娘に対して動こうと思えません。

まず会わせていただいて、娘が今の状況を本人から聞いて、妻一家がモラハラをしていないか確認出来次第行動に移させていただきます。

娘の為のお金を、妻が勝手に自分の為に使いかねないので、信用に足るかどうかを確認してから行動させていただきます。」(原文ママ)

おわかりいただけるだろうか

娘の為のお金を
夫が勝手に交渉の材料に使っているのである


更に夫は離婚条件41項目を提示してきたのだ

読みたい方だけどうぞ
↓↓↓↓
1.離婚事由を「性格の不一致」ということにすること。
2.今後も含め、どんな事由であれ慰謝料の請求を一切しないこと。
3.養育費に関しては娘が18歳になるまで月額3万円(算定額より低い額)で固定すること。
4.18歳以上になって、大学進学・それ相当の場所を希望する際はその時の状況次第で相談に乗る。
5.もし何かあっても、どんなことがあっても夫を今後一切頼らないこと。娘に関連することのみ可。
6.娘には夫が希望する限り最低月に1回は面会交流すること。夫が希望した月に会わせない場合、違約金5万円を払うこと。
7.離婚した際は夫のプライベートに一切の口出しをしないこと。
8.養育費の増額申請はどんな手段を使っても一切しないこと。
9.もし気が変わってやり直したいと言っても基本的に認めないこと。*状況によって左右することもある。
10.現在家に残っている私・娘に関連するものは郵送する。輸送費に関しては全て私負担であること。処分に関しては任せるが、送った物の受け取り拒否はせず、全て一旦受け入れること。
11.車、家具などの所有権を全て夫に譲渡すること。私の衣料・娘のおもちゃなどは夫自身が所有を放棄する。夫が放棄したものを共有財産として認識すること。それ以上を強要することは許さないこと。なお、車の所有を主張するのであれば20◯◯年◯月時点から自身で車のローンを支払うこと。ローンの名義はこちらにあるので、養育費から差し引くことに同意すること。
12.住所や養育費振込先が変わった際は必ず連絡すること。贈り物や振込み先に影響が出るため。並びに、現状の住所を開示すること。
13.再婚する際はそのことを申告し、その後養育費の振込みを減額すること。夫が再婚し、子供が出来たときも養育費を減額する。
14.夫に対して、今後一切の訴えや裁判をしないこと。
15.娘を一生面倒見続け、愛すること。虐待、暴力、モラハラ、精神的DVなど、それに相当することは一切しないこと。施設に預けることも禁ずる。もしそのような事態に発展する場合は親権をこちらに譲渡すること。
16.娘を不登校にさせないこと。
17.娘を自殺に追い込むような状況を一切作らないこと。
18.娘をどんなことであれ不幸にさせないこと。
19.私自身の自殺は一切認めない。
20.車の名義を私に変更すること。税金なども全て自分で払うこと。
21.夫に対して一切のストーカー行為、それに相当することをしないこと。
22.夫の住んでいる場所に対して盗聴器・隠しカメラ・それらに相当するものは一切取り付けないこと。
23.夫の住居の鍵を返却すること。鍵の複製は認めない。住居への侵入もこちらから招かない限りは不可。
24.こちらからの好意の贈り物以外、持ち物は全て着払いで、それらを処分や私物の郵送費は全て私負担であること。
25.最初に出した手紙の「ローンも保険料も払う」は離婚しないこと前提の話だったので、出て行った時点からのローンと保険料は私負担であること。
26.今後私が精神的に病気になったとしても、それらの事柄を全て夫が関係しないものとする。原因にもしてはいけない。
27.私・娘が幸せであること。夫の幸せを阻害することも禁ずる。不幸であっても前向きに生きていくこと。互いが互いに幸せであること。どちらか一方が不幸せになるような不平等なことは互いの干渉下の元でしてはいけない。
28.娘を最低でも高校卒業まではさせること。退学させることは認めない。
29.娘に金銭的・経済的負担をさせないこと。
30.娘に習い事をさせること。それらの事柄にかかる金銭的負担は全て私がすること。養育費から出すことを許可する。習い事の内容は私と娘の二人で決めても良い。
31.娘に関する近況報告を2週間に1回、何らかの形ですること。LINE、メール、手紙、電話、何でも可。近況報告をしない場合、1回につき養育費を5千円減額する。
32.夫がインターネット配信する際、その配信は一切見ないこと。ストーカー行為と認識する。SNS等も同様とする。
33.夫が意思の疎通を求めた際に、どんな事由であれ会話をすること。LINE、メール、電話、その他SNS等で3日以内には返答すること。
34.私が娘のことで困りごとがあった際はそれに応ずる。それに対して私自身が精神的負担を負わないこと。その話を受け入れること。
35.私自身が娘に対して夫の悪口、暴言を言うことを禁ずる。親族や友人、その他に関する人物がそれを言った際、私自身がそれを娘に対して訂正し、なだめること。
36.夫に対して、娘に負の感情を抱かせないこと。37.まずは夫婦円満調停をすること。離婚調停ではなく、裁判でもなく、きちんとお互いのことを理解した上で離婚を決断すること。協議離婚でも可。
38.私自身が心身共に健康で子育てを人にまかせきりにならず、自身で行うこと。
39.実家暮らしではなく、自立すること。仕事の為、娘を実家に預けることは可。ただし必ず娘を回収し、一緒の生活を送ること。自立までの期間は1年とする。
40.本当に離婚と言う選択肢が正しいかどうか、一度離婚カウンセラーに相談すること。娘のことや、将来のこと、私自身の今後のことについてしっかりと考えた上で判断すること。その相談の結果、もし復縁したいのであれば応じる。
41.これらのことは全て最大の権限を持ち、全ての事柄に関して一番の効力を発揮させること。

以上を踏まえた上で、離婚することに応じます。これがひとつでも出来ない、守れないということであれば離婚は出来ません。戻ってきてもらいます。娘の為に。


以上が夫の主張である

これがモラハラサイクルの爆発期というやつだろう
弁護士さんもこれ以上の離婚協議は困難と判断した

離婚調停の申立には
別居した際の夫の手紙と
離婚条件41項目を
モラハラ証拠品として提出した

手紙しか有力な証拠品が無かった私に
追加のモラハラの証拠を引き出させた
弁護士さんには天晴である

私はついに
モラハラ離婚調停という人生の難所を迎える

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