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海外移住では税金の払い忘れに注意

海外移住後の日本の税金事情を理解しよう

こんにちは窓際先生です。
2024年5月12日にマレーシアに移住した私が
海外移住後の日本の税金について詳しく解説していきます。
海外移住を検討する際、気になる点の一つが税金の扱いですよね。
しっかり理解しておけば、トラブルを避けられます。

住民税・所得税を支払う必要がない条件

非居住者である

海外移住して1年以上国外に住む場合、
海外転出届を出すと非居住者となります。
非居住者は住民税を支払う必要がありません。
ただし、年の境目で注意が必要です。

12月31日までに海外移住すれば、その年の住民税は免除されます。
しかし、1月1日に移住した場合は、前年分の住民税が課されるので
注意しましょう。

日本で収入を得ていない

非居住者国内源泉所得がない場合、日本の所得税は課されません。
海外で得た収入は対象外となります。
ただし、日本にある不動産から得た収入は国内源泉所得に該当するので、
税金が発生します。

海外移住後も確定申告が必要になる条件・方法

以下のケースでは、海外からでも確定申告が必要です。

  • 海外転出届を出していない居住者

  • 非居住者であるが、国内源泉所得がある

居住者であれば、e-Taxでインターネット申告ができます。
非居住者はe-Taxが使えないので、
一時帰国するか納税管理人を立てる必要があります。

海外移住前に用意しておきたいこと

納税管理人の指定

海外移住中に日本で税金を納める必要が出てくる可能性があります。
その際、納税管理人を立てておくと安心です。

税務署に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出し、
帰国後は「解任届出書」を出しましょう。

※私は今年度の住民税を払わなければいけない立場です。
ただ、5月12日時点では、まだ納税通知書が届いてませんでした。
なので、親に住民税分のお金を渡し、代わりに払ってもらうようにしました。

出国税の有無の確認

1億円以上の資産を持つ人は、日本から出国する際に出国税がかかる場合があります。
対象となるのは株式や出資持分などですが、不動産は除外されます。

該当者は少ないかもしれませんが、海外移住時には出国税にも注意が
必要です。

海外移住について、税金面での理解を深められたでしょうか。
トラブルに巻き込まれないよう、しっかり対策しておきましょう。

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