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帰化選手獲得・申請の手引き③(帰化申請予定選手の確認すべき事項その2)

前回は、帰化申請前に確認すべき事項として「直近五年間に続けて三ヶ月以上出国していないか。」について説明しました。

帰化選手獲得・申請の手引き②(帰化申請予定選手の確認すべき事項)|長友 耕一 (note.com)

今回はその続きです。

帰化申請を予定している選手ですが、「最低限」次の三項目は確認しておくべきです。

①直近、五年間に続けて三ヶ月以上出国していないか
②直近、五年間の交通違反歴
③日本語能力
(小学校二年生レベルの国語を理解し、小学校二年生レベルの読み書き及び、日常生活に支障のない会話能力が必要です。)

今回は②の直近、五年間の交通違反歴について説明します。

交通違反歴が一定数以上あると、日本の法律を守っていないとして素行が善良ではないと判断されます。

いわゆる、帰化許可について定めている、国籍法第五条①三「素行が善良であること」に反する事となり、帰化許可は認められません。

帰化申請の実務では、直近五年間分の「運転記録証明書」を提出します。

2022年の帰化許可基準の変更に伴い、交通違反歴についても厳しく審査されるようになりました。

具体的には直近五年間で、二回以上交通違反があった場合、帰化許可は難しいと法務局から説明を受けています。

「駐車違反」や「運転中の携帯電話での通話」など軽微な内容であっても、直近五年間で二回違反があると、不許可になる可能性が極めて高くなります。

「運転記録証明書」は警察署や交番などに証明書申込用紙が備え付けられており、入手方法も難しくありませんので事前に確認される事をお勧めします。

交通事故証明書及び運転経歴に係る証明書の申請手続について 警視庁 (tokyo.lg.jp)

第四回に続きます。

帰化申請についてのご相談はこちら。

バスケットボール選手専門 帰化申請サポートチーム (basketball-kika.com)

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