PCG 2017/2 – Simplified transfer pricing record-keeping options(簡易的な移転価格文書整備オプション)

ガイドラインの概要

概要

オーストラリアにおいてはクロス・ボーダー取引(国を跨いだ商取引等|International dealings)については、取引条件が第三者間取引条件(Arm’s length conditions)となっていない場合、第三者間取引条件に引き直した所得計算が求められる(歪んだ条件によって得た税務上の利益を取り消すことが求められる/Division 815 of the Income Tax Assessment Act 1997)。

そのため、クロス・ボーダー取引に関しては、(税務調整を行わない場合)それが第三者間取引条件に基づき実施されたものであることを証する記録を税務申告書提出期限までに備え置くことが求められる(Section 284-255 Documentation Requirements of Taxation Administration Act 1953)。

しかし、すべてのクロス・ボーダー取引に対してまですべて文書化を求めるとすれば、税務リスクに見合わない負担を納税者に対して求めることとなり適切ではない。そこで、特定の取引に関して簡易的な移転価格文書整備オプション(7つのオプション)を用意したもの。なお、オプションを選択可能であるかについては本PCGに従って納税者が自己の責任で評価する。また、適用対象は会社、トラスト、パートナーシップ。

対象となる納税者

条件を充足する会社、トラスト及びパートナーシップ。

適用手続

IDS (International Dealings Schedule)又はCbC Statements (Country-by-country statements)に記載。

これらの手続き実施により、納税者として移転価格ルールの順守と簡易移転価格文書整備オプションの適用可能性を評価したことが確認されることとなる。なお、当該オプションを適用する場合でも、一般的な取引記録整備に係る要求は充足する必要があることに留意する(Section 262A of the Income Tax Assessment Act 1936)。

簡易移転価格文書整備オプション(7つのオプション)

  1. 少額納税者(Small taxpayers)

  2. 卸売業者(Distributors)

  3. 低付加価値グループ内サービス(Low-value adding intra-group services)

  4. 海外借入(Low-level inbound loans)

  5. 重要性の低い取引(Materiality)

  6. テクニカル・サービス(Technical services)

  7. 海外貸付(Low-level outbound loans)


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