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【キャリコン学科対策】国家資格~1級までまとめて対策!<1級試験第9回問10「職業能力開発促進法」に関する記述>

今回は、「職業能力開発促進法」について確認します。

キャリアコンサルタントの重要性が認識され、その活用が進む流れを受け、2016年、キャリアコンサルタント資格を法律上に位置づける法改正が行われました。

「職業能力開発促進法」第三章 第八節 には「キャリアコンサルタント」の項目が設けられ、キャリアコンサルタントの業務、試験、登録、義務、名称の使用制限などが明記されています。


当ブログでの過去問の取扱い方について

1級学科試験問題は、5択。適切(不適切)なものを1つ~2つ選びます。
なので、まともに取り組むと、間違った記述を相当数目にすることになり、効果的ではありません。
当ブログでは、過去問で扱われる事項をすべて「正しい記述」「これが認識できていれば正当できる内容」に変換して記載することで、正しい知識のみを印象付けることに集中します。

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挟まれた文章が過去問で扱われた部分
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また、キャリアコンサルティングは、「実務」です。実技で活かすイメージをすることで、「実技に活かせる知識」としてストックすることを目指します。


目的

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職業能力開発促進法は、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的としている。
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第一章 総則(目的)
第一条 この法律は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)と相まつて、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もつて、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
出典:職業能力開発促進法


基本理念

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職業訓練は、学校教育法による学校教育との重複を避け、かつ、これとの密接な関連の下に行われなければならない。
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第一章 総則(職業能力開発促進の基本理念)
第三条の二 2 
職業訓練は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校教育との重複を避け、かつ、これとの密接な関連の下に行われなければならない。
出典:職業能力開発促進法

学校教育法による学校教育とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校における教育など、公の性質を有するもの。
重複とは、同一内容の教習を制度的に重複して行う、という意味。


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労働者は、自ら職業生活設計を行い、その職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上に努めるものとする。
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第一章 総則(職業能力開発促進の基本理念)
第三条の三 労働者は、職業生活設計を行い、その職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上に努めるものとする。
出典:職業能力開発促進法

職業能力開発は、「労働者自らが自発的に行うもの」だと明記されています。キャリアコンサルタントとして相談者に関わる際の、非常に重要な視点です。

関係者の責務

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事業主は、労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするために必要な援助を行うこと等によりその労働者に係る職業能力の開発及び向上の促進に努めなければならない。
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第一章 総則(職業能力開発促進の基本理念)
第四条 事業主は、その雇用する労働者に対し、必要な職業訓練を行うとともに、その労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他その労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするために必要な援助を行うこと等によりその労働者に係る職業能力の開発及び向上の促進に努めなければならない。
出典:職業能力開発促進法

事業主が行うのは、
雇用する労働者の職業生活設計に即し、「労働者が自発的に行う職業能力開発及び向上のための必要な援助」であることが明記されています。

事業のための職業訓練にとどまらず、
労働者自身の主体的向上心に基づく支援をすることが事業主の努力義務となります。

ということは、「労働者自身の主体的向上心」がないと、事業主は何の支援もできない、ということです。
労働者自身がどのように職業能力開発をし、向上させたいと考るのか。自らの職業生活設計において目標・目的を明確にしていくための自己理解支援を行うキャリアコンサルティングの必要性がここで伺えます。


職業能力開発推進者


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事業主は、職業能力開発推進者を選任するように努めなければならない。
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第三章 職業能力開発の促進
第一節 事業主等の行う職業能力開発促進の措置
第十二条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者(以下「職業能力開発推進者」という。)を選任するように努めなければならない。
一 前条第一項の計画の作成及びその実施に関する業務
二 第九条から第十条の四までに定める措置に関し、その雇用する労働者に対して行う相談、指導等の業務
三 事業主に対して、国、都道府県又は中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会(以下この号において「国等」という。)により前条第一項の計画の作成及び実施に関する助言及び指導その他の援助等が行われる場合にあつては、国等との連絡に関する業務
出典:職業能力開発促進法

「職業能力開発推進者の選任」は第12条で事業主の「努力義務」とされています。また、平成30年の法改正で「職業能力開発推進者」には「キャリアコンサルタント等の職業能力開発推進者の業務を担当するための必要な能力を有する者」から選任するもの、と規定されました。

これにより、キャリアコンサルタントには労働者へのキャリアコンサルティングだけでなく、「職業能力開発計画」の作成及び実施などを行う能力があると期待されていることがわかります。


しかし、「職業能力発推進者」「キャリアコンサルタント」である必要はありません。


「キャリアコンサルタント」に求められる能力はもちろん定められているものの、「キャリアコンサルタントでなければできないこと」(独占業務)は、存在しないという現状です。

「キャリアコンサルタント」には、個性を発揮して様々な領域で活躍できる可能性があります。しかしそれは、「キャリアコンサルタント」として何の業務を担うかが、自分の意思決定にゆだねられている、ということです。


ここでは、「職業能力開発推進者」という役割、業務が挙げられました。

その役割を担う自分が具体的にイメージができそうですか?
その役割を担ってみたいと思いますか?

「キャリアコンサルタント」だから「職業能力開発推進者」になれる、と言うか言わないかは、自分次第です。

その役割を担う自分が、あなたの未来にいそうですか?

キャリアコンサルタントととして、自己理解を深めていきましょう。


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これまでの経験で、なんとか自分の役割に気づくことができました。与えられた役割を全力で全うするため、「わくわく」と「ドキドキ」のど真ん中を走ります。 サポートでの勇気づけ、素直に嬉しいです\(^o^)/