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税務調査では質問応答記録書に注意

税務調査で税務署側が脱税を疑っているときは何となくわかります。
そのようなときは特に注意しなければいけません。

質問応答記録書を作成されるときには注意が必要です。

質問応答記録書とは

税務調査では稀に質問応答記録書が作成されます。これは税務署側が作成するものです。

税務調査では調査官から色々と質問されそれに回答していく形で進められます。

通常は調査官が自分のメモ用紙にその回答をメモしているわけですが、その回答を正式な書面として残すものが質問応答記録書となります。

質問応答記録書は正式な書面なので後々で証拠となるものです。

後で「言った言わない」を無くすための書面です。

どんなときに作成される

質問応答記録書はすべての税務調査で作成されるわけではありません。

質問応答記録書が作成されるのは税務署が脱税を疑っているときです。

脱税があるとなれば重加算税となります。
つまり重加算税を検討しているときに作成されるということです。

「正式な記録として残されてください」として質問応答記録書を作成するときには重加算税を検討している可能性が高いので注意しなければいけません。


一方的に作成されるわけではない

質問応答記録書は税務署側が作成するわけですが、税務署の都合の良いように一方的に作成されるわけではありません。

税務署が作成したあとでこちら側で確認することができますし、調査官が読み上げることになっています。

内容を確認して事実と違うところがあれば修正してもらうことができます。

事実と違うものは修正してもらう

質問応答記録書で非常に重要なのは事実と違っていたら修正してもらうことです。

修正してもらうことができますから言いにくいなどと考えずに修正してもらわなければいけません。

先ほど書いたように質問応答記録書を作成するときは重加算税を検討している可能性が高いです。
後々で証拠となるものですから記載された内容が事実として残ってしまいます。

質問応答記録書は内容に間違いがないかよく確認しなければいけません。


細かい文言にも注意

細かい言葉、文言にも注意が必要です。

資料を「廃棄」か「紛失」かでも違います。
「廃棄」ですと意図的に捨てたということになってしまいます。
意図的に捨てたとなると重加算税の対象となる可能性が高くなります。

このような細かい点にも注意する必要があります。

署名押印は強制ではない

内容を確認して問題なければ署名押印してください、と言われますがこれは強制ではありません。

署名押印は任意です。

ですが、調査官は任意であることを説明してくれないこともありあたかも強制のような言い方をしてくることもありますから注意しましょう。


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