個人事業者が領収書など何も資料が残っていない状態で税務調査があったら?消費税が怖い!
税務調査の立ち会いを依頼されるケースで多いのが「何も資料が残っていない」です。
何も資料が残っていないとかなり不利になってしまいます。
どうすればよいでしょうか?
何も資料がない場合のリスク
何も資料がない場合のリスクとしては
・重加算税になる可能性
・経費が認められない
・青色申告の取り消し
・反面調査される可能性
・消費税の問題
などがあります。
資料を意図的に破棄したと判断されると重加算税になってしまうこともあります。
よくあるのが「引っ越しのときに紛失した」「掃除して間違えて捨てた」ですが、本当によく聞くので税務署側も疑ってきます。
意図的に破棄したと判断され重加算税となるとかなりの負担となりますので出来るだけ避けたいところです。
領収書などがないと経費が認められない可能性もあります。
所得税では資料が無くても経費が認められる可能性もありますが、消費税は認められないこともあります。
青色申告の場合は取り消しになってしまう可能性もあります。青色申告が取り消されると特別控除もなくなるので影響は大きいです。
何も資料がないと取引の実態を把握できませんから、反面調査をされる可能性が高くなります。
取引先との関係に影響するかもしれないのでできるだけ避けたいところです。
→ 反面調査されるのはどんなとき?
一番怖いのが消費税。
先ほど少し書きましたが、何も資料が残っていないと消費税の経費が一切認められない可能性があります。
売上金額にそのまま消費税の支払が発生してしまうのです。
売上が2,000万円あったら10%で200万円を納税しないといけなくなってしまうのです。
かなりの負担です。
消費税の件はもう少し細かく記事に書いています。
→ 何も資料が残っていない場合の税務調査怖いのは消費税
可能な限り再発行・支払を証明できるように
対策としては、可能な限り資料を再発行することです。
通帳が無い場合は銀行に行けば明細を発行してもられます。
銀行によっては時間がかかったり、費用もかかりますが絶対に用意した方が良いです。
領収書や請求書なども可能な限り再発行を依頼すべきです。
とにかく「支払を証明できるもの」を用意するのです。
消費税の仕入税額控除(経費)が認められないとなると本当に負担が大きいので何とか認めてもらえるようにしなければいけません。
本来は帳簿も必要ではあるのですが、とにかく支払いを証明できるものだけでも用意すべきです。
支払があることを証明できればそれで経費を認められたこともあります。
一番負担が重くなるのが消費税なので、できるだけ再発行と支払が証明できるものを用意するようにしましょう!
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