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リクルート事件と贈収賄罪・金融商品取引法制

「起業の天才!―江副浩正 8兆円企業リクルートをつくった男」を読んだが、とてもおもしろかった。
ベンチャー特有の熱っぽい空気感・スピード感、圧倒的な事業・組織の成長に加え、リクルートが創刊した就職情報誌や不動産情報誌の革新性(情報の非対称性、不透明さの破壊)、リクルートのカルチャー・組織マネジメント、通信自由化の黎明期における江副氏の先見性などなど、興味深い内容の連続で、引き込まれて一気に読んだ。

本の中ではリクルート事件に関しても詳しく触れられているが、職業柄、これを機にリクルート事件に関する法的な論点の理解を深めておこうと思ってググってみたら、大阪経済大学の小谷融先生が「証券不祥事と法規制~リクルート事件~」という論文を書かれていて、たいへん勉強になった。

リクルート事件とは?

リクルート事件は、ざっくりいえば、リクルートコスモスの未公開株を政界・官界・通信業界の有力者に(新規発行や譲渡により)取得させ、同社の株が上場後に値上がりしたことで譲受人たちが利益を得たというものだ。

リクルートコスモスの未公開株の取引は、以下の4件からなる。
①リクルートが保有していたリクルートコスモス株の76名に対する2回にわたる売付け(1回目が39名、2回目が37名)
②リクルートコスモスが金融機関等26社に対して行った第三者割当増資
③リクルートコスモスが事業者会社38社、個人1名に対して行った第三者割当増資
④上記③の第三者割当増資で株式を取得した5社から83名の者に対して行われた売付け(江副氏が、リクルートコスモスの株式が店頭登録される1か月前に5社から一斉に買い戻したいわゆる還流株を83名に譲渡したもの)

本の中では、「企業がはじめて店頭や東証二部などに上場するときに、つきあいのある人、知人、社会的に信用のある人々に公開前の株を持ってもらうのは、当たり前のことで、どの企業もがやっている証券業界の常識ですよ」という証券会社の会長の言葉も紹介されている。

ここだけ読むと、上記取引は(倫理的にどうかはさておき)法的にはグレーであったという印象も受ける。
もっとも、小谷先生の上記論文も踏まえて検討すると、必ずしもそうともいえないようである。

論点1.未公開株の取引と贈収賄罪

リクルートコスモスの未公開株を政界・官界・通信業界の有力者に取得したのは昭和59年~60年頃とのことであるが、未公開株と贈収賄罪に関しては殖産住宅事件でも争点となっている。

殖産住宅事件では、リクルートコスモスの未公開株の取引が行われた直前に第一審(昭和56年3月)・控訴審(昭和59年1月)の判決が出ており、いずれも贈収賄罪の成立を認めている。

このような判決が出ていることに加え、贈収賄罪の客体が人の需要・欲望を満たすに足りる一切の利益を含むとされていることを考えると、その当時、法的な観点から精査したならば、リクルートコスモスの未公開株の取引に関して贈収賄罪が成立する可能性があると認識しえたように思われる。

殖産住宅事件については、最高裁でも以下のように判示され(最決昭和63年7月18日刑集第42巻6号861頁)、有罪判決が維持されている。
同決定に関しては、今上益雄先生の「新規上場に先立ち株式を公開価格で取得できる利益が贈収賄罪の客体となるとされた事例--殖産住宅等贈収賄事件(最決昭和63.7.18)」もたいへん参考になった。

「右株式は、間近に予定されている上場時にはその価格が確実に公開価格を上回ると見込まれるものであり、これを公開価格で取得することは、これらの株式会社ないし当該上場事務に関与する証券会社と特別の関係にない一般人にとつては極めて困難であつたというのである。以上の事実関係のもとにおいては、右株式を公開価格で取得できる利益は、それ自体が贈収賄罪の客体になるものというべきである」。

論点2.金融商品取引法制①(公開前規制)

リクルート事件では、特定の者が公開予定の未公開株式を低廉な価格で譲り受け、公開後に大幅な値上がり益を享受するのは不公平であるとして社会的な批判がされた。

リクルート事件を契機として公開前規制(公開準備中の会社の第三者割当増資や株式取引に関する規制)が強化されたようであるが、当時の証券取引のルールに照らしても、リクルートコスモスの未公開株の取引は少なくとも一部については問題があったようだ。

具体的には、日証協のルールで、特別関係者等が登録申請日の直前決算期日の1年前の日以降、株集め(又はこれに類する行為)を行っていたと認められるときは登録申請を受理しないとされており、江副氏が過去の第三者割当増資の割当先から買い戻した(そして、有力者に取得させた)こと(上記④の取引)はこれに違反していたことになるようである。

そのため、公開前規制の観点からも、法的に精査していれば、(少なくとも一部の)未公開株の取引についてはストップをかけられた可能性がある。

なお、小谷先生の上記論文では、リクルート事件後にどのように公開前規制が強化され、そして、どのように緩和されていったかが解説されているので(※)、ご興味がある方はぜひ。
※リクルート事件の当時は、第三者割当増資が禁止される期間や、特別関係者等が所定の期間に株集めを行っていた場合の登録申請の不受理等のルールがあったようである。現在は、第三者割当増資の禁止期間は廃止され、所定の期間に実行された場合は割当先が「継続所有に関する確約書」を提出する必要があるルールに変わり、また、特別利害関係者等の株式等の移動も開示規制に服するに留まる(はず)(ご参考:JPXのウェブサイト)。

論点3.金融商品取引規制②(有価証券届出書の提出義務)

リクルートコスモスの未公開株の取引のうち、以下2件に関しては、証券取引法(当時)上の「売出し」に該当するとして、後に大蔵省の指導で有価証券届出書が提出されている。
・リクルートが保有していたリクルートコスモス株の76名に対する2回にわたる売付け(1回目が39名、2回目が37名)(上記①)
・江副氏がリクルートコスモスの株式が店頭登録される1か月前に5社から一斉に買い戻したいわゆる還流株を83名に譲渡した取引(上記④)

リクルートコスモス側でも「売出し」に該当しない(有価証券届出書の提出を要しない)とするロジックを整理していたようであるが、仮に同社が上記2件の取引を「売出し」に該当する(有価証券届出書の提出が必要である)と整理していれば、法定開示書類である有価証券届出書や臨時報告書(※)で取引先(未公開株を取得する政治家等)の開示が必要となる。
そうであれば、そもそも取引自体が行われていなかったかもしれない、つまり、リクルート事件は生起しなかったかもしれないと小谷先生の上記論文では解説されている。
※上記①の取引に関して有価証券届出書が提出されていたならば、継続開示義務に基づき、上記②③の取引に関しても臨時報告書が提出されていたと考えられる。

4.おわりに

企業内で法務を担当していると、「もし自分が企業不祥事を起こした会社の法務担当であったら」と勝手に想像(妄想)して胃が痛くなったりする。

法的に精査していれば法的問題に気づけた可能性があると書いたが、これは「後出しじゃんけん」的ではある。

そもそも証券取引法制は複雑であり、正確なルールを把握すること自体が容易でないし、コンプライアンスに関する考え方も事件当時と今では異なるであろう(「(違法かはさておき)社会から非難されるフェアではない取引はやめるべきである」という考えは、事件当時と比べると、今の方が圧倒的に受け入れられやすいのではないか)。

なんといっても、社内から見れば、カリスマ創業者の主導する、その付合いのある政界・官界・通信業界の有力者とのコネクションを深めるための取引である。
「聖域」になりやすく、内部統制、ガバナンスが利きにくい事柄であったと考えられる。
本の中では、取引が実行されるまでの社内的な情報共有や意思決定に関しては詳しく述べられていなかったが、ガバナンスの観点からも考えさせられるところである。

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