113、甲41号証、宮田幹夫 / 意見書(2回目)~2023年(令和5年)3月15日加筆

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宮田幹夫医師はA娘に対して化学物質過敏症の診断書を発行している。宮田医師はいくつかの検査を行うが、病因が藤井将登の副流煙だ、というのはあくまでもA家の主張からである。夫は僅か少量の煙草を気密構造の防音室で吸っていただけである。にもかかわらず、「藤井家から膨大な副流煙が四六時中流れてくる。一人の吸い方だとは思えない」と言われ続けたのだ。

宮田医師が書いた意見書は作田医師が書いたものと比べて悪くない、と言う人もいるが、書かれる当事者から見るとそうは思えない。私たちにとれば、作田医師も宮田医師も藤井家のタバコを犯人に絞り込もうとしている意味において同じである。下記に、当事者としての視点から宮田医師の意見書について気になる文言を割り出してみた。

5頁目

デパス・パキシル・メイラックスよりも藤井家の煙草が原因


A娘は過去乳ガンで両胸を摘出している。乳がんの適応障害のためA娘はデパス・パキシル・メイラックスを処方され服用していた。その影響もあるはずだと私達が訴えたことに対し宮田医師は下記のように答えている。

(宮田医師)手術は10年以上前のことで、すでに精神的に適応がなされていると思います。そのような微細なストレスより、やはりタバコのストレスがはるかに大きいと考えるのが、タバコの有害性を知っている人間の常識的判断だと思います(★)。

(藤井)化学物質過敏症の検査には原因物質を特定するものはない。原因物質は本人の話から聞き取るのである。心の病がある可能性は排除され、本人の語ることは全て「真実」として診断書や意見書に記載される。

これを危険だと思わない人は、自らを被害者側に置く人間だけである。我が家のように診断書で犯人にされる側に立つことは考えないのである。


塗装ペイントよりも藤井家の煙草が原因

私とA家の住むすすき野団地では2017年(平成29年)2~8月まで大規模塗装工事が行われた。その影響もあると私たちが裁判書面にて訴えたことに対する宮田幹夫医師の回答が下記である。

私はこの回答に愕然とした。【本患者さんは「工事後でも特に違和感なく、タバコの副流煙が流入してくる」ことから症状が悪化しております。やはりタバコの副流煙を中心に考えるべきと考えます。(★)】「違和感なく煙が流入」って何?意味不明の言葉をまことしやかに藤井家が犯人であることを臭わすために使う。いやらしいこと極まりない。下記の宮田医師の回答を見て欲しい。これで何をもって「宮田医師は藤井家が犯人と決めつけていない」と言えるのか。詭弁も甚だしい。

ちなみに2017年(平成29年)2~8月まで我が家の副流煙から退避するために真隣の虹ヶ丘団地に引っ越していたというが、裁判所に提出されたそのかんの電気代・ガス代・水道代は毎月基本料金だけである。真冬でも真夏でも基本料金だけというのはアリバイ作りだった可能性もある。


6頁目

(宮田医師)タバコに反応する人を異常体質と考えないでください。
(藤井)タバコと決めつけている。A家の話によるだけである。

7頁目

私達がA夫の25年の喫煙歴を指摘し、その影響の可能性について問うたときの宮田医師の回答である。

(宮田医師)(藤井注:過去25年吸っていたとしても、現在は)副流煙暴露もない状態だったとしたら、父親の喫煙の影響は非常に少ないと思います。
(藤井)すなわち、父親は過去25年吸っていても、1階斜め下の8メートル以上離れた気密性の高い防音室で吸われる1日1、5本のタバコの方が影響が大きい、と言いたいのだ。

ちなみにA夫も受動喫煙症を主張し原告となり、我が家に賠償請求を行った。A夫が煙草をやめたのは提訴の2年前である。自分の大腸がんが再発して煙草をやめたのだ。海外では「20年煙草を吸っていたら、その影響が体内から消えるのには20年かかる」というのが定説だ。が、日本禁煙学会は過去の喫煙を不問にする。自分が長年吸っていても、煙草をやめて病気になったら他人の喫煙のせいにできる。ちゃっかりしている。



このような冤罪は誰に身にも起こります。信頼すべき医師が診断書を悪用し捏造を生み出し、弁護士が提訴する。今後この様な事の起こさぬよう私達は闘います。本人訴訟ではなく弁護士と共に闘っていくため、カンパをお願いします(note経由で専用口座に振込み)。ご理解の程よろしくお願い致します。