162、CSのA(仮)氏へ訂正の要求②~花王裁判当事者 

次に示すのはCSのA(仮)氏が2022年9月9日に行ったツイートである。

スクリーンショット (1616)

 これと同じ考え方で、「どれだけわずかな喫煙量でも、A家のガン再発の原因は藤井将登の副流煙である可能性がある」と日本禁煙学会理事長・作田学医師は意見書で述べた。この考えを是とすれば、近隣に住む喫煙者を、誰もが「病を引き起こした犯人」として吊るし上げることができてしまう。

化学物質過敏症~複合汚染という考え方

 しかしながら、化学物質過敏症の権威である宮田幹夫医師は「化学物質過敏症を引き起こす原因を一つに特定し絞ることは困難である」との考えに立っている。いわゆる「複合汚染」である。

  また、黒薮哲哉氏も長年化学物質過敏症について調べ、同様に「複合汚染」との考えに立っている。それは黒薮氏が作成した前訴の被告準備書面(8)9~15頁で明確に述べられている。

 この中で黒薮氏は、宮田氏自身がこれまで行ってきた「複合汚染」という考えを述べることで、宮田氏が横浜副流煙裁判にてA家の体調不良の原因を「藤井将登の副流煙」にのみ絞ったことがおかしいと示したのだ。

 黒薮氏は「裁判長自体が化学物質過敏症が何かわかっていない。裁判長に理解させる必要がある。でなければ裁判長は判決文を書くことが出来ない。」と言った。この黒薮氏の狙いは当たり、準備書面(8)を裁判所に提出した途端、それまで延々と1年半近く停滞していた裁判が一気に解決に向かった。黒薮氏の言う通り、裁判官は争点を明確にすることが出来たのだ。

【4つの争点】

①煙草の煙の排出量

②原告Aらは化学物質過敏症に罹患しているか。

③原告Aらの症状が本当にあるとして、それは煙草の煙が原因なのか。

④煙草の煙が原因だとして、それは藤井将登の煙草なのか。

 この争点に沿って検証したのが第1審判決である。

宮田医師の指す「副流煙」は一般論?

 CSのA(仮)氏は、宮田医師が横浜副流煙裁判の中で述べる「副流煙」という言葉は一般論であり、藤井将登の副流煙ではないという主張を行う。しかし、いちいち文書に誰の副流煙と明記されていなくても、A家が夫に対し損害賠償請求を行っている以上、それが藤井将登の副流煙を指すことは明白だろう。屁理屈も甚だしい。

 宮田医師が仮に一般論としての副流煙を論じていたのなら、客観的に現場に煙がどれぐらい存在するかなど、私たちの話にも耳を傾けてくれてよさそうなものだ。が、実際は(本人訴訟になる前)私たち代理人から申し出た面談にすら応じることも一切なく、終始A家にだけ耳を傾け意見書3通を支援協力した。

精神不安を証拠採用に

 ちなみに、前訴第2審(東京高裁)の判決では、A娘に精神的に不安定な問題があることを示す証拠を採用している。高裁判決の4頁7行目からである。下記に引用する。

原判決の補正
(5)同7頁22行目の末尾に次を加える。「控訴人A娘は、その受診時に記載した問診・質問票において、受診理由に関し、『①28年3月頃より隣の1階からインドネシア産の強いタバコの副流煙により体調悪化。』、『②悪質(ヘビースモーカーの夫婦)』、『③悪意の人災による化学物質過敏症の発症』などとして記載して提出した(甲38)

 ②、③についてはA娘の精神状態が安定していないことを示した部分である。全面敗訴した訴訟で『②悪質(ヘビースモーカーの夫婦)』、『③悪意の人災による化学物質過敏症の発症』という文言をわざわざ証拠採用しているのである。その意味を考えてもらいたい。横浜副流煙裁判は冤罪事件である。

 そして③については、夫が軽い煙草を吸っていたにもかかわらず、勝手に非常にキツいタイプの煙草を吸っていた、と裁判で主張し続けたことを誤りとして原判決に記録しているのである。

 ①〜③はすべてそよ風クリニック(宮田幹夫医師)の問診票に書かれていたことである。A娘が、私と夫が「悪意」をもって喫煙していると妄想し、「強いタバコ」を吸っていると思い描いたとしても、裁判所は有り難くも、そのような言葉(自己申告)だけで「ひと一人を犯人には出来ない」と考えたのである。

最後に

 CSのA(仮)氏が個人的に何を心の中で思おうが、それは自由である。が、公での発言は少しでもニュアンスが異なれば、さらなる誤情報を生みかない。

 CSのA(仮)氏が花王という巨大な会社から受けた被害事実については疑う余地もなく、私も深く理解を示したい。が、工場による被害と、私たちのような隣人同士の案件を十把一絡げに捉えるのは誤りである。花王が嘘をついたことが即、私たちが嘘をついていることには繋がらない。あくまでも各々のケースは異なるし、特に個人間の場合は、その個人がどれほど事実に対して客観性をもって立証するかが問われる。思ったことがイコール事実・犯人となってしまっては社会は成り立たない。

 少なくとも我がケースについては「事実無根のところに嘘が積み上げられた冤罪である」ということをCSのA(仮)氏にはご理解いただきたい。

 判決はすでに確定している。これ以上、横浜副流煙裁判について誤解を生むような発言はやめて欲しい。

藤井敦子

2022年(令和4年)10月21日(金)23:45

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