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新型コロナウイルス感染症対策によるオンライン診療限定解禁の問題点と矛盾について(4/6現在)

このニュースですが、今までも新型コロナ対策として、オンライン診療を一部解禁したといわれる通知がありました。

この通知です。事実上、今までの「電話等再診」ができます。という話だけです。「電話等」再診とは、診療報酬の点数に「電話等再診」という点数がついており、診療した冠者に電話などで指示した場合にも診療料を保険で算定できす。ということです。

電話等再診の矛盾

オンライン診療ガイドラインでは、「動画と音声のリアルタイム」でなければ、オンライン診療と認められないものされています。保険診療の点数表の中には「電話等再診」があります。電話等再診とは診療した患者さんに電話で指示等をした場合には保険診療と認めては「電話」でも算定できます。「電話」はもちろん「テレビ電話」ではありません。「電話」は「音声」だけなので、オンライン診療ガイドラインの「動画と音声」の「動画」からは外れています。保険診療として点数がつけられて、社会保険で何割かが支払われるのであれば、本来はガイドラインに沿う(ガイドラインがそれを考慮する)べきですが、なぜか、そうはなっていません。その矛盾を厚生労働省医政局のオンライン診療の担当に問うたところ、明確な回答はありませんでした。

今回の解禁の問題点は?

今回、オンライン診療を初診から解禁(範囲の拡大)するとしても、できる医師が少ないという問題があります。

このように、実は2020年4月から初めてオンライン診療を行う医師については、研修をうけなければならない、ということです。いままでやっていた医師については、2020年10月までにオンライン診療に関する研修を受けることとありますので、現在もできるのですが、今、この時期だから、新しく始めようという医師は始められないということになりかねません。また、研修自体もどのようになるのか、見つからない状態です。

求めたいこと・まとめ

できれば、研修の要件についても、延期または撤廃していただくようお願いしたいところです。また、オンライン診療のルールについては制定するものの、矛盾があるところです。医療・介護・福祉の制度はバラバラで、なかなか把握はできないものだとは思いますが、厳しい要件を定めるなら、ぜひ矛盾のないようにお願いしたいと思うところです。現場が混乱したりますので是非考慮をお願いしたいところです。

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