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オンライン服薬指導の(先行)解禁の通知を読む

オンライン服薬指導の解禁

オンライン診療初診時限解禁と同時にオンライン服薬指導も特例で先行解禁となりました。そこで、通知について少々まとめてみました。(正確を期してはいるところですが、万一誤り等あればご指摘いただければと思います。)
オンライン診療をした医療機関から処方箋のFAXがやってきて驚かないためにも通知のご一読をお勧めします。

診療等報酬について

薬剤服用管理指導料を算定できる。

服薬指導の方法

1、薬剤師が患者の情報(薬局・薬剤師が持っている情報、過去に服薬指導等を行った際の情報、お薬手帳に基づく情報、他の薬局から情報提供を受けて得られる情報(要同意)処方戦を発行した医師の診療情報、患者からから聞き取った情報など)を取得(ここでオンラインの服薬指導ができるか判断)
2、患者に生じうる不利益(配送に関わる事項を含む)と配送や服薬状況の把握などの手順について説明し、その説明したことを記録する。
3、患者側から保険証の画像(FAXも可)を送ってもらう(電話での服薬指導の場合、氏名、生年月日、連絡先(電話番号、住所、勤務先等)に加え、保険者名、保険者番号、記号、番号等の被保険者証の券面記載事項の確認でも可)
4、(動画プラス音声での服薬指導の場合)薬剤師の写真付き身分証明書(写真と氏名、生年月日の記載のあるもの)を提示すること。
5、薬剤の配送については、①書留、レターパック(赤)や宅配便(患者に確実に届く方法)で送付すること、②薬剤を受け取ったことを電話等で患者に確認すること。
6、必要に応じて①服薬指導の前に薬剤情報提供文書を患者に送付②薬剤が届いたあと速やかに(電話等で)服薬状況や副作用について確認③服薬状況や副作用の情報を処方した医師にフィードバックを行う。(初めて使用する薬剤はもちろん、再度使う薬剤も同様)
7、配送料や薬剤費は配送業者による代引き、カード決済、銀行振込、電子決済での支払いも可能

その他

・かかりつけの薬局で行うのが望ましい。
・次の事項を周知すること。①服薬指導(服薬期間中の服薬状況の把握も含む)等で使用するツール(電話や通話アプリ)、②処方箋の受付方法(FAX、メール、アプリなど)、③薬剤の配送方法、④支払い方法(代引き、カード決済など)の情報(筆者注:服薬指導と服薬期間中の服薬状況の把握に使うツールについてはおそらく別に書く必要はないが、服薬指導と服薬期間中の服薬状況の把握の両方についてカバーすることを記載すること)

まとめ

オンライン服薬指導については、解禁が決まっているところです。薬局での調剤のやり方や薬剤師さんの働き方にも大きく影響するところですので、注目するところです。



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