第1 立体商標の類否判断
商標の類否判断は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所について誤認混同を生じるおそれがあるかどうかによって判断し、その判断にあたっては、商標の外観、観念、称呼等を取引の実情を考慮して総合的に考察することになる。
もっとも、立体商標の類否判断については、立体商標が立体的形状を対象とする商標であることから、商品又は役務の外観の類似が類否判断に与える影響は大きい。
立体商標の類否判断について、東京地判平成26年5月21日(平25(ワ)31446号)(裁判所ウェブサイト)【エルメスハンドバッグ立体商標事件】は、以下のとおり判示した。
第2 本件の概要
1 事案の概要
「バーキン」の形状を商標とする商標権、「ケリー」の形状を商標とする商標権を有する原告「エルメス アンテルナショナル」が、被告の販売した商品の形状が、原告の商標に類似すること、周知かつ著名な商品表示であるバーキン及びケリーの各形状に類似するとして、商標権侵害の不法行為(民法709条)及び不正競争防止法4条(同法2条1項1号及び2号)に基づき、損害賠償を求めた事案である。
2 原告商標権
第3 商標権侵害に関する原告の主張
※一部割愛
1 原告商標と被告商品の形状の類否について
2 商標的使用の有無について
3 損害発生の有無及び損害額について
第4 商標権侵害に関する被告の主張
1 原告商標と被告商品の形状の類否について
2 商標的使用の有無について
3 損害発生の有無及び損害額について
第5 裁判所の判断
1 原告商標と被告商品の形状の類否について
2 商標的使用の有無について
3 損害発生の有無及び損害額について