東谷義和 常習脅迫について

東谷義和被告、初公判で書面読み上げ被害者に謝罪 傍聴席へ振り向き深々と頭下げる「一生かけて反省」

東谷義和被告、初公判で書面読み上げ被害者に謝罪 傍聴席へ振り向き深々と頭下げる「一生かけて反省」 (msn.com)
動画投稿サイトで会社役員らを繰り返し脅迫したなどとして、暴力行為等処罰法違反(常習的脅迫)、強要などの罪で起訴された前参院議員のガーシーこと東谷義和被告(51)の初公判が19日、東京地裁で開かれた。
【暴力行為等処罰ニ関スル法律】

第一条ノ三 常習トシテ刑法第二百四条、第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者人ヲ傷害シタルモノナルトキハ一年以上十五年以下ノ懲役ニ処シ其ノ他ノ場合ニ在リテハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス
常習的脅迫罪の罰則は懲役3か月から5年です。通常の脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)よりもかなり重くなっています。
執行猶予取れるかどうかが弁護士が争うところですね。
執行猶予には3年以下の懲役であること等条件があります。

起訴状によると、ガーシー被告は昨年2~8月、YouTubeで俳優の綾野剛らを脅迫したほか、今年2月には綾野ら2人の告訴状を取り下げさせようと、インタグラムなどを通じて脅したとされる。
半年間という期間では常習性があるかどうかは今回の綾野剛さん以外での脅迫があったかどうかを検察が示せれば常習性ありという判断になりそうですね。 世間的に話題を集める事件の場合やこういうsnsを利用した新しいタイプの事件はみせしめを含めて実刑判決が出ることが多いです。 ホリエモンさんの件やら星野ロミさんの件など。 古市泰聖



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?