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おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

昨日は、

「国家戦略特区の家事支援従事者」

についてご紹介しましたので、本日は、家事支援外国人受入れ事業についての詳細です。

スキーム

特定機関(受入れ企業)
 外国人家事支援人材と雇用契約を結び、直接受け入れる企業です。

雇用契約は

・日本人と同等額以上の報酬額
・保証金の徴収などは禁止
・必要な研修を実施する

などの条件があります。

利用世帯
 特定期間と家事支援活動の提供に関して請負契約を結びます。

外国人家事支援人材
 利用世帯で家事支援活動を行います。

行うことができる業務

炊事
洗濯
掃除
買い物
子どもの世話
その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為

外国人の条件

・満18歳以上であること
・1年以上の実務経験がある、家事支援を行う知識・技能があること
・家事支援を行うために必要な日本語能力があること

受け入れる特定機関の条件

・指針に即した措置を実施する
・経済的基礎があること
・日本での事業実績3年以上
・欠格要件に該当しない(法令違反、暴力団でないことなど)

指定されている特区

ちなみに、特区として指定されているのは次の都市です。

これ以外で働くことはできません。
・東京都
・神奈川県
・千葉市
・大阪府
・兵庫県
・愛知県

大都市圏に限られてますね。


最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

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