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【11.5更新情報】留学生と技能実習生の在留資格認定証明書

こんにちは、外国人ビザ専門の行政書士 大西祐子です。

11月5日に発表された水際対策緩和のフロー。

手伝ってほしいという先輩行政書士の先生にお送りしたところ、これだけで有料級ですね!とお褒め(?)いただきました。分かりにくい情報はまとめたくなる性分が幸いしているのかもしれません。このnoteを書き続けているのも自分の中でまとめて頭の中を整理しているところがあります。


さて、本題、日本への入国が難しい中で、在留資格認定証明書の有効期限が延長されていました。

入管庁の案内で

「なお,認定証明書の有効期間の更なる延認定証明書は,交付時点における上陸のための条件への適合性を証明するものであり,有効とみなす期間が過度に長期化することは認定証明書交付時の状況と入国時の状況が異なる可能性が高まるため,下記の新たな取扱い以降,認定証明書の有効期間の更なる延長は行いません」


もう、1月31日までの有効期限は伸びないだろうと思い、準備していたところ、留学生と技能実習生の在留資格認定証明書については、有効期限がさらに延長。


原則の取扱いは
https://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf


申請手続きを職とする身としては、コロコロ変えられると非常に大変です。


お仕事を数件失たことについて、嘆いていても始まりませんので、最新情報です。

留学生と技能実習生の在留資格認定証明書の現在の取扱いは

2020年1月1日以降2021年3月31日に作成されたものについては、2022年4月30日まで有効となります!

ちなみに、11月5日に外国人の新規入国制限の見直しがされていますが、在留資格認定証明書の作成日が早い方から、業所管省庁へ申請できることとなっています。

まずは業所管省庁への申請から。

申請できる認定証明書の作成日は以下の通りです。

【留学】
2021年11月の利用対象者:2020年1月1日から2020年3月31日まで
2021年12月の利用対象者:2020年1月1日から2020年9月30日まで
2022年1月の利用対象者:2020年1月1日から2021年3月31日まで
【技能実習】
2021年11月の利用対象者:2020年1月1日から2020年6月31日まで
2021年12月の利用対象者:2020年1月1日から2020年12月31日まで
2022年1月の利用対象者:2020年1月1日から2021年3月31日まで

ただし、

2022年2月以降の利用対象者(当該月に業所管省庁へ申請を行うことができる者。作成日が2021年4月1日以降の在留資格認定証明書をお持ちの方。)の取扱いについては、本措置の実施状況を踏まえ、改めてお知らせいたします。

とのことです。

ますます不明です。
元情報は👇
https://www.moj.go.jp/isa/content/001358714.pdf

認定証明書の有効期限が伸びていても、現状、業所管省庁への申請は必要です。

すぐに、入国したい、入国させたいという方、業所管省庁への申請を承っております。お気軽にお問い合わせくださいませ。


最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください!

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